施工体制台帳等の作成について
本市においては、建設業法等に基づき、建設業者の元請・下請関係の適正化並びに建設工事の請負契約及び施工体制の適正化を推進するため、下請契約時に施工体制台帳等の提出を求めています。
令和6年12月1日から施工体制台帳等の様式を変更しましたのでご注意ください。
※対象:令和6年12月1日以降に締結される下請契約から適用
※変更内容:元請・下請関係内容表(様式6)の「(3)適正な代金支払い等について」の手形期間に係る記載箇所(Q8)について、「120日以内」を「60日以内」に修正
※変更を行う理由:
「建設業法令遵守ガイドライン(第10版)」(令和6年9月改訂)
(外部リンク)において、元請負人が手形期間60日を超える長期手形(交付日が令和6年10月31日までの手形は手形期間が120日を超えるもの、令和6年11月1日以降の手形は手形期間が60日を超えるものが対象。)を交付した場合は、「割引を受けることが困難である手形の交付」と認められる場合があり、この場合には、建設業法第24条の6第3項に違反するとされたため。
八代市から直接、建設工事を請負った建設業者で、当該建設工事を施工するために下請契約を締結した場合、下請金額に関わらず全ての下請契約が対象となります。
下請契約締結の日から21日(3週間)以内
監督員に提出して下さい。
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- ※2次下請以下がある場合の再下請通知書(国土交通省様式)が、施工体制台帳(20211001)様式にありますので、参考にしてください。
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≪参考≫ 暴力団排除に関する誓約書様式(下請契約の際に使用) 様式は任意です。
元請負人において保管され、市が誓約書の提出を求めた場合に提出をお願いします。
誓約書(工事 下請負人用)
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その他
≪参考≫ 熊本県ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10638.html