本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
対象者
- 八代市内に本店または主たる事業所がある中小企業者。
法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地 - 経済産業大臣が指定した指定業種(※1)に属する事業を営んでいること。
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号の対象業種 - 次の企業認定基準のいずれかに該当すること
企業認定基準
(イ)売上高等の減少最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(詳細) (ロ)原油価格高騰の認定基準原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
(詳細)
申請に必要な書類
指定業種について
申請書には、営んでいる事業が属する業種を記載ください。(日本標準産業分類の細分類の番号と業種名)
(参考)指定業種の確認方法
業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
2.指定業種に該当するかの確認
中小企業庁ホームページより申請期間におけるセーフティネット5号の指定業種で、[1]で特定した細分類番号が指定されているか確認します。
3. 産業分類別業種説明
業種がどれに当たるか不明な場合は、下記ファイルに業種の詳細な説明が掲載されていますので参考にしてください。
- サービス業(他に分類されないもの) 医療,福祉 運輸業,郵便業 卸売業,小売業 学術研究,専門・技術サービス業
- 漁業 教育,学習支援業 金融業,保険業 建設業 公務(他に分類されるものを除く) 鉱業,採石業,砂利採取業
- 宿泊業,飲食サービス業 情報通信業 生活関連サービス業,娯楽業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業
セーフティネット保証5号(イ)指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の合計売上高等が、前年同期の合計売上高等に比して5%以上減少していること。
▼通常認定様式▼
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | |
5号認定基準の弾力的運用(新型コロナウイルス感染症)
※認定基準の弾力的運用により、次の方も認定できる場合があります(令和3年2月26日)。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等の各種支援策に伴う影響などのため、特段の事情があり、通常の認定基準があてはまらない方は、時限的運用緩和認定要件の「最近1か月」を「最近6か月」に読み替えて申請することが可能です。
※この弾力的運用を適用する場合は、各申請書の「 本申請において「1か月間の売上高」を「6か月間の売上高等平均」と読み替えて申請します。」にチェックをいれてください。
(時限的運用緩和はセーフティネット保証4号の指定期間中実施されます)
時限的運用緩和について(新型コロナウイルス感染症)
※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性から令和2年2月以降、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月の売上高等の減少でも認定可能とする時限的な運用緩和があります。
【時限的運用緩和の要件】
申込み時点における最近1か月の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少することが見込まれること。
(時限的運用緩和はセーフティネット保証4号の指定期間中実施されます)
▼運用緩和の様式▼
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | |
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | |
創業者等運用緩和について
※運用緩和により、次の方も認定できる場合があります。(令和2年3月13日)。
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業
【運用緩和要件1】
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より5%以上減少していること
【運用緩和要件2】
最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少していること
【運用緩和要件3】
最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ5%以上減少していること
▼創業者等運用緩和の様式▼
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較【運用緩和要件1】 | |
| (2)令和元年12月比較【運用緩和要件2】 | |
| (3)令和元年10-12月比較【運用緩和要件3】 | |
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較【運用緩和要件1】 | |
| (2)令和元年12月比較【運用緩和要件2】 | |
| (3)令和元年10-12月比較【運用緩和要件3】 | |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較【運用緩和要件1】 | |
| (2)令和元年12月比較【運用緩和要件2】 | |
| (3)令和元年10-12月比較【運用緩和要件3】 | |
セーフティネット保証5号(ロ) 指定業種(細分類)に属する事業を行っており、油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等※の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている方。
※「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。
▼認定の様式▼ 営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるためいずれに該当する確認のうえ、対応する申請書をお使いください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | ▶原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している ▶売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である ▶最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年 | |
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | ▶主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している ▶主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である ▶主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている | |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | ▶指定業種に係る原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している ▶企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること ▶指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている ▶企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている | |
留意事項
1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2 本認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。