平成30年5月23日に、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布、施行されました。
この法律は、衆議院・参議院および地方議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
法律の概要
目的
政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること
基本原則
・衆議院、参議院および地方議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われること
・男女がその個性と能力を十分に発揮できること
・家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること
責務等
・国および地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、実施するよう努める
(実態の調査及び情報収集等、啓発活動、環境整備、人材の育成等)
・政党等は、所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努める
なぜこのような法律が必要なのでしょうか?
民主主義の確立のためには、男女がその違いから生まれる互いの長所をいかし、平等に、かつ補い合いながら機能する、社会の営みにおける男女の真のパートナーシップが前提となります。
しかし、日本の現状は国民が男女半々であるにもかかわらず議会の場に女性が少ない「過少代表」とも言える状況であり、諸外国とは大きな格差があります。
議会に女性が参画することで女性の視点や母親としての声を反映させることができたり、女性にとっては女性議員に対しての方が話しやすかったりと男女がともに暮らしやすい社会を目指すことを目的としています。
詳しくは、次の内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。
政治分野における男女共同参画の推進(内閣府HP)