今般、農作業機を装着した農耕トラクタによる公道走行にあたっての取扱いを明確にするため、地方運輸局から「道路運送車両の保全基準第55条」に基づく基準緩和認定について公示が行われました。
これにより、農耕トラクタの使用者が公示された一定の条件を満たし、制限事項を遵守することにより、農作業機を農耕トラクタに装着したままでも公道走行が可能となります。
※一定条件とは・・・灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許など、詳しくは、以下のガイドブック等で、ご確認ください。
※公道走行の有無にかかわらず、乗用のトラクタ、コンバイン、田植機などの農業用自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。(詳しくは市民税課☎33-4107にお尋ねください)