戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
戦後80周年にあたり、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の基準日(令和7(2025)年4月1日)における戦没者等の遺族に対し、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
※終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年の節目にも支給
請求期間
令和7(2025)年4月1日から令和10(2028)年3月31日まで
支給対象者
・基準日(令和7(2025)年4月1日)において公務扶助料などの年金給付受給権者がいない場合に、戦没者などの死亡当時の遺族のうち、次の順番により、先順位の1人に対して支給されます。
1.弔慰金の受給権者(弔慰金と特別弔慰金は異なります)
2.戦没者などの子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注意:戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などにより順位が入れ替わります)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります)
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
(償還期間:令和8(2026)年から令和12(2030)年)
請求窓口
八代市では令和7(2025)年4月14日(月曜日)から受付開始します。
〇本庁窓口での請求手続きの場合、事前予約制となります。
特別弔慰金専用ダイヤル(0965-32-3662)にて受付日時を事前予約をしていただいた後、市役所1階特別弔慰金窓口にて受付となります。
各支所でも受け付けています。
(坂本・千丁・鏡・東陽・泉)
・市役所1階特別弔慰金窓口 ☎0965-32-3662(特別弔慰金専用ダイヤル)
・坂本支所 地域振興課市民福祉係 ☎0965-45-2212
・千丁支所 地域振興課健康福祉係 ☎0965-45-5183
・鏡支所 地域振興課健康福祉係 ☎0965-52-7836
・東陽支所 地域振興課市民福祉係 ☎0965-65-2113
・泉支所 地域振興課市民福祉係 ☎0965-67-2113
手続きに必要なもの
◎印鑑 ※スタンプ印は不可
◎身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等、顔写真付きの公的機関発行の身分証明書があれば1点、それ以外であれば2点必要(健康保険証+介護保険証など))
◎戸籍関係書類を取得するために必要な現金
◎前回(第十一回)特別弔慰金を受給した人は前回の裁定通知書または国債を持参していただくと、よりスムーズに手続きができます。
*請求者に代わって手続きをされる場合は「委任状」が必要となります。
ダウンロードしてご使用ください。
お問い合わせ先
八代市役所 1階特別弔慰金窓口
☎32-3662(特別弔慰金専用ダイヤル)