八代市教育委員会の共催・後援等を希望される場合は、以下の手続きで申請を行ってください。
なお、審査及び決定には最短でも1週間程度かかります。
「共催・後援等承認書」が届くまではポスター等へ「八代市教育委員会」の文言使用はできませんので、早めの手続きをお願いします。
◆申請方法について
(1) オンラインでのお手続き
オンラインでの申請をご希望の方は、以下のURLまたはQRコードより、申請フォームへの入力、添付書類のデータを添付してください。
https://logoform.jp/form/zis6/453198
(2) 申請書でのお手続き
以下の様式のご記入後、添付書類とともに申請をお願いします。
● 共催・後援等承認申請書 (第1号様式) (ワード:41.5キロバイト)
◆添付書類(※すべて揃えていただいた後、申請をお願いします。)
●団体の規約、役員名簿、会員名簿
●プログラム、企画書
●予算書
●前回開催分の決算書(入場料を徴収する場合のみ)
【提出先】
生涯学習課:社会教育や青少年育成等に関する行事等
学校教育課:小中学生の学校教育に関する行事等
◆審査・決定について
所定の審査後、承認の場合は「共催・後援等承認書」を、不承認の場合は「共催・後援等不承認書」をお送りします。
【承認の基準】
八代市教育委員会が共催等を承認する基準は、次の各号の全てに該当する事業とします。
(1)公益性が高く、市の施策に貢献するものと認められるものであること。
(2)教育、文化、芸術、スポーツ、福祉等の普及向上に寄与するものであること。
(3)開催の日程が明確であるものであること。
(4)広く市民を対象とした事業であって、原則として本市内が開催地であるものであること。
ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(5)営利又は商業的行為を目的としないものであること。
(6)入場料等主催者が料金を徴収するものについては、事業内容及び収支状況からみて、金額が妥当と認められるものであること。
(7)世論の分かれる事象等において、特定の主義主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反することを目的とし、本市の中立性を
損なうおそれがないものであること。
(8)公序良俗に反しないもの又はそのおそれのないものであること。
(9)特定の政治、宗教又は公の選挙の候補者の支持に関係のない事業であること。
(10)八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が関係
しないもの又はそのおそれのないものであること。
(11)その他市の名誉を傷つけないもの、又は信用を失墜するおそれがないものであること。
※小中学生を対象とした事業である場合、開催日が毎月第一日曜日の「家庭の日」を含むときは、承認されません。
◆報告書の提出
行事等が終わった後は、1ヶ月以内に「行事等終了報告書」を提出してください。
(1) オンラインでの提出
https://logoform.jp/form/zis6/466020
(2) 報告書での提出
● 行事等終了報告書 (第5号様式) (ワード:38.5キロバイト)
【連絡先】
生涯学習課 電話番号:0965-30-1110 syogai@city.yatsushiro.lg.jp
学校教育課 電話番号:0965-33-6133 kyogaku@city.yatsushiro.lg.jp