八代市監査基準について 最終更新日:2020年3月18日 印刷 地方自治法等の一部改正により、八代市監査基準を別紙のとおり策定しましたので、公表します。 なお、策定、公表の背景等は次のとおりです。1.監査基準策定、公表の背景 平成29年6月に地方自治法(以下「法」という。)等の一部が改正され、監査制度の充実強化などの規定の整備が行われました。 これにより、令和2年4月1日以降は、監査委員が監査を行うに当たっては、監査基準に従うこと(法第198条の3第1項)、その監査基準は各自治体の監査委員が定め(法第198条の4第1項)、長及び議会等に通知するとともに公表すること(法第198条の4第3項)が義務付けられました。2.策定までの経緯 本市においては、これまで全国都市監査委員会が策定した都市監査基準に準拠し、「八代市監査規程」及び「八代市監査要領」を定めていましたが、この法改正に合わせ全面的に内容を見直し、法律に基づく新たな監査基準として策定しました。3.監査基準の目的と内容 監査基準は、監査の目的や範囲、基本姿勢、方法等を体系化し明らかにすることで監査の質を高め、市民の監査に対する信頼向上を図ることを目的としています。内容的には、監査を行うに当たって、必要な基本原則として考えられる事項を定めたものです。 八代市監査基準 (PDF:212.2キロバイト)