市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者
たばこの定価の中には、市たばこ税が含まれていますので実際は購買者自身が税金を負担しています。
税率 (1,000本当たり)
たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が引き上げられます。引き上げについては、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次のように段階的に税率改正が実施されます。
期 間 | 3級品を除くたばこ | 3級品の紙巻たばこ |
平成29年4月1日
~平成30年3月31日 | 5,262円 | 3,355円 |
平成30年4月1日
~平成30年9月30日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日
~令和元年9月30日 | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日
~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日
~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日以降 | 6,552円 |
※3級品の紙巻たばこ(エコー・わかば・ゴールデンバット・しんせい・ウルマ・バイオレット)
申告と納税の方法
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。