新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品の供給が滞っていることから、建築基準法第7条及び第7条の2に基づく完了検査について、当面の間下記のとおり取り扱うものとします。
なお、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症上の取り扱いが、5類感染症に引き下げられましたが、令和4年1月12日付けで国土交通省から事務連絡があったことを踏まえて、引き続き、下記の取り扱いを継続します。
対象
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品の納品が遅れている工事で、やむを得ず早期に完了検査を受ける必要があると認められるもの
取り扱い