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入湯税について

最終更新日:

       入湯税は、八代市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する財源を確保するために課税される目的税です。

納める人(納税義務者)

  鉱泉浴場の入湯客

税率(入湯客1人1日)

  • 宿泊の場合・・・150円
  • 宿泊しない場合又は引続き3日以上滞在する場合・・・50円
  • 特に市長が認めるもの(修学旅行者等)・・・30円

申告と納付 

   鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納めます。

 ※納期限内に納入されない場合は 延滞金が、過少な申告をされた場合には過少申告加算金が、期限までに申告されなかった場合には不申告加算金が、

  それぞれ課されます。

 

 


 


 



 

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八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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