税率(入湯客1人1日)
● 宿泊の場合 ・・・ 150円
● 宿泊しない場合 又は 引続き3日以上滞在する場合 ・・・ 50円
● 特に市長が認める者(修学旅行者等) ・・・ 30円
申告と納付
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納めます。
※ 納期限内に納入されない場合は 延滞金が、
過少な申告をされた場合には過少申告加算金が、
期限までに申告されなかった場合には不申告加算金が、それぞれ課されます。
鉱泉浴場を経営しようとする場合
経営開始日の前日までに申告が必要です。
経営状況に変更があった場合
変更届等の提出をお願いします。