入湯税は、八代市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する財源を確保するために課税される目的税です。
納める人(納税義務者)
鉱泉浴場の入湯客
税率(入湯客1人1日)
- 宿泊の場合・・・150円
- 宿泊しない場合又は引続き3日以上滞在する場合・・・50円
- 特に市長が認める者(修学旅行者等)・・・30円
申告と納付
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納めます。
※納期限内に納入されない場合は 延滞金が、過少な申告をされた場合には過少申告加算金が、期限までに申告されなかった場合には不申告加算金が、
それぞれ課されます。
- なお、鉱泉浴場を経営しようとする場合、経営開始日の前日までに申告が必要です。
- また、経営状況に変更があった場合は、変更届等の提出をお願いします。