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農地所有適格法人・一般法人の報告書の提出について

最終更新日:
 

農地所有適格法人の報告

 
農地所有適格法人の報告義務

 八代市内で農地を所有(貸借)し、耕作または養畜の事業に供している法人は、農地法第2条第3項各号の定めた要件を満たしている必要があり、これらを確認するため農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。

 

提出書類 (各一部)

(1)  農地所有適格法人報告書

(令和5年9月1日農地法施行規則改正に伴い農地所有適格法人報告書の様式が変更となりました。新様式をダウンロードして提出をお願いいたします。)

 

(3) 組合員名簿 又は 株主名簿の写し(出資口数、金額がわかるもの)

 

  • その他参考となるべき書類

(4) 損益計算書の写し(全体売上げと農業及び農業関連事業の区分が確認できるもの)

 

(5) 総会等議事録の写し

・定時総会等の写し等(報告すべき事業年度の決算等を承認したもの)

  ・役員を変更した場合は、その事項を議決した総会・取締役会等の議事録

  ・株式譲渡に係る承認があった場合は、その事項を議決した総会・取締役会等の議事録

ワード 記載例 別ウィンドウで開きます(ワード:16.5キロバイト)

 

 

農業委員会による勧告

農業委員会は、報告を受けた内容に基づいて、農地所有適格法人が農地所有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、農   地所有適格法人に対して必要な措置をとるべきである旨の勧告をすることがあります。

報告をしなかった場合等

農地法第6条第1項の規定に基づく報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条第1号) 

●農地所有適格法人の要件を欠くおそれがある場合

農地所有適格法人の要件を欠くおそれがある場合は、農地法第6条第2項に基づく勧告、農地法第14条第1項に基づく立入調査を実施します。


 

解除条件付法人(一般法人)の報告

農業生産法人以外の法人「解除条件付法人」(一般法人)で以下の法人につきましては、下記の提出書類を毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に提出願います。

・農地法第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けた法人

・農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する法人

・農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号に規定する法人

 

提出書類 (各一部)

(1)  農地等の利用状況報告書





 


 

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