障害福祉サービス
ホームヘルプサービスなどの在宅介護サービス、就労へ向けての訓練や日常生活動作を身に付けるための訓練などの支援を受ける日中活動サービス、グループホームや入所施設などの居住サービスを受けることができます。
対象者
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・療育手帳の交付を受けている人等
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人等
・難病等の人
・身体に障害のある児童又は知的障がいのある児童
※上記に該当する場合であっても、サービスの種類によっては利用できないサービスもあります。また、介護保険制度の対象となる方の場合には、介護保険制度が優先されるサービスがあります。
サービスの種類・内容
サービス名称 | 内 容 |
居宅介護 | 居宅における入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、洗濯、買い物などの家事援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事の介助や外出時の移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な方のなかでも介護の必要性が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
同行援護 | 視覚障がいにより外出が困難な方に対して、外出する際に必要な移動援助や視覚的情報の支援を行います。 |
短期入所 | 家で介護を行う方が病気などの場合に、短期間、施設へ入所できます。 |
療養介護 | 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 | 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設入所の方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活を営むため、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する方に、一定の期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) | 通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。雇用契約を結び利用する「A型」と雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。 |
就労定着支援 | 自立訓練、就労移行支援等を利用して、通常の事業所での就労継続を図るため、企業、サービス事業所との連絡調整や日常生活等の相談・助言等を行います。 |
自立生活援助 | 居宅において、日常生活を営むための定期巡回や訪問、相談対応等の環境整備に必要な援助を行います。 |
共同生活援助 | 共同生活の場所で相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助をします。 |
地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者等につき、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。 |
利用者負担
障害福祉サービスを利用したときは、原則として費用の1割を自己負担します。ただし、所得に応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。生活保護世帯の方及び市民税非課税世帯の方の自己負担はありません。
詳しくは、障がい者支援課へお問合せください。
申請から利用までの流れ
障害福祉サービスを利用するには申請が必要です。申請書は、障がい者支援課又は各支所の地域振興課の窓口で受け付けます。申請書受付後に職員が自宅等を訪問し調査を行います。
(1)利用申請
(2)サービス等利用計画案の作成依頼
・サービス利用計画とは、利用者の課題解決や適切なサービスを支援するために作成するものです。
・指定事業所の相談支援専門員が作成します。(指定事業所との契約が必要です。)
(3)障害支援区分認定審査会において区分の認定
・障害支援区分の認定が不要のサービスもあります。
(4)サービス等利用計画案の提出
(5)受給者証の交付
(6)事業者との契約締結
(7)サービスの利用
【申請の際に必要なもの】
・身体障害者手帳(身体障がいの人)
・療育手帳(知的障がいの人)
・精神保健福祉手帳もしくは精神障がいを有することが確認できる医師の診断書(精神障がいの人)
・診断書又は特定疾患医療受給者証(難病等の人)
・マイナンバーカード又は通知カード
・官公署が発行した顔写真付の身分証明書
※ご利用のサービスによっては、本人及び世帯の収入状況等が確認できる資料の提出が必要です。詳しくは障がい者支援課へお問合せください。
申請に必要な書類