国民健康保険の高額介護合算療養費について
高額介護合算療養費制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額(高額療養費および高額介護⦅予防⦆サービス費の支給を受けることができる場合にはその額を除く。)が、自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。
この制度は、医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の経済的負担を軽減することを目的としています。
【対象期間】
毎年8月1日 ~ 翌年7月31日 の1年間(12か月)
【対象となる世帯】
医療と介護サービスの両方を利用し自己負担がある世帯で、医療費と介護サービス費の自己負担額の1年間の合計額から自己負担限度額を差し引いた残りの額が500円を超える場合
【算定の対象】
・7月31日の時点で同じ世帯で同じ医療保険に加入している人の1年間の自己負担額(食費、居住費等の費用は除く)
・70歳未満の人は、医療機関ごと、入院・外来ごとの自己負担額が21,000円を超えた場合のみが合算の対象
【自己負担限度額】
自己負担限度額の表はこちら↓
高額介護合算療養費(自己負担限度額)
(PDF:354キロバイト)
※自己負担限度額を超えた額が、500円を超えない場合は支給できません。
【申請手続き】
計算期間の末日(7月31日)に加入していた医療保険者に、世帯主が申請します。なお、対象世帯には、毎年12月下旬頃通知をします。
また、支給対象世帯であっても、次の場合には、通知が届かないことがありますので、該当されると思われる場合は、お問い合わせください。
(1) 計算期間の途中で市外へ転出された又は八代市に転入された場合
(2) 計算期間内に八代市国保以外の医療保険に加入していた期間がある場合 等
【申請に必要なもの】
・マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類(運転免許証その他官公署が発行した書類であって本人であることを確認できるもの)
※マイナンバーカードがある場合は不要
・印鑑
・世帯主名義の通帳(世帯主以外の口座への振込をご希望の場合は「委任状(世帯主の押印が必要)」が必要)
・自己負担額証明書(計算期間内に医療保険の異動等があった場合)
※申請書はこちら↓
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
(PDF:154.8キロバイト)