成年後見制度
成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産管理、介護・福祉サービスや施設への入退所に関する契約、遺産分割などをする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような方を保護し、法律的に支援する制度が成年後見制度です。
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
<法定後見制度>
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの区分があります。
後見 : 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐 : 判断能力が著しく不十分な方
補助 : 判断能力が不十分な方
<任意後見制度>
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になった場合に備えて、後見事務の内容と後見する人(任意後見人)をあらかじめ契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
八代市成年後見制度利用支援事業について
八代市では、成年後見制度の利用に係る支援として、成年後見制度利用支援事業を行っています。
【支援の内容】
1)審判請求
法定後見開始の審判申立てについては、本人、配偶者、四親等内の親族等が申立てることができます。しかし、本人に身寄りがない等、当事者による申立てが困難な場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認められるときには市町村長が申立てることが可能です。
2)審判請求に要する費用の負担
生活保護受給者などの申立てに係る費用を負担します(負担能力があると家庭裁判所に認められた方については後日、本人に求償します)。
3)成年後見人等の報酬に対する助成
成年後見人等の報酬を負担することが困難な方については、報酬の全部又は一部を助成します。
※令和4年4月1日から対象者の条件を拡大しました。詳しくは、「八代市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をご確認ください。
【窓口】
成年被後見人等の年齢が65歳未満の場合は障がい者支援課(要支援・要介護認定者含む)、65歳以上の場合は高齢者支援課が担当窓口となります。
・障がい者支援課 TEL 0965-35-0294
・高齢者支援課 TEL 0965-33-4436
【申請書・請求書】
・審判請求要請書
・八代市成年後見制度利用支援事業利用申請書
・八代市成年後見制度利用支援事業助成金請求書
(様式第5号)八代市成年後見制度利用支援事業助成金請求書.pdf (PDF:74.8キロバイト)