サービス事業所から提出された介護保険給付費明細書又は介護予防・日常生活支援総合事業費明細書を連合会で審査決定した後に、請求のやり直しや保険者と福祉事務所の負担額の調整を行う処理です。
過誤処理には、通常過誤と同月過誤がありますが、いずれの場合も対象となるのは給付実績が確定している場合です。
詳細は熊本県国民健康保険団体連合会のホームページで御確認ください。
〔通常過誤〕
サービス事業所の請求誤り等の場合に行う処理です。
給付実績が全額取消となり、国民健康保険連合会からの過誤決定通知書を確認した後、再請求を行う。
〔同月過誤〕
給付実績の取消と再請求を同じ月に行い、誤請求と再請求ということで、その差額のみの調整を行う。
~同月過誤実施条件~
(1)指導監査等に伴うもの
(2)過誤調整及び再請求の結果、減単位となるもの
(3)県外事業所分は対象外
(4)その他、介護保険課長が認めるもの
〔提出期限〕 毎月20日(提出期限が土曜・日曜日・祝日の場合はその前日)
〔提出書類〕
通常過誤: 過誤調整依頼書 (エクセル:37キロバイト)
過誤調整依頼書(同月過誤処理) (エクセル:38キロバイト)
※ 過誤事由コード (PDF:207キロバイト)
〔注意事項〕
※令和元年度11月取扱分から、過誤申立書の提出期限を変更しています。
※同月過誤処理を希望される場合は、必ず、事前に介護保険課へ相談してください。