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障がい者差別解消支援地域協議会を設置しました

最終更新日:

   障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、障がい者の差別を解消するための取組を効果的に行うため、障がい者差別解消支援地域協議会を設置しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則の規定により、下記の通り公表します。

 

 八代市では、障がい者施策全般について協議する「八代市障がい者支援協議会」において、障がい者差別解消支援地域協議会の役割を担い、差別事案の情報共有や解決に向けた協議等を行います。

 

 

1 障がい者差別解消支援地域協議会の名称

八代市障がい者支援協議会

 

2 構成員

(1) 市が実施する障がい者相談支援事業の業務を受託する事業者

(2) 障害福祉サービス事業を行う事業者

(3) 保健・医療機関関係者

(4) 教育機関関係者

(5) 雇用機関関係者

(6) 障がい福祉施設等の関係機関に所属する者

(7) 障がい者関係団体に所属する者

(8) 地域ケア等に関する学識経験者

(9) 権利擁護関係団体に所属する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

 


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