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消費税率の引上げに伴う上水道料金改定のお知らせ

最終更新日:
 

上水道料金の消費税相当額が8%から10%にかわります

 令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引上げとなります。これに伴い、上水道料金の消費税相当額が変更となります。

 

新税率10%の適用時期

 令和元年10月1日以降に使用を開始する上水道使用料について、新税率の10%が適用されます。
 本市の上水道使用料は、10月に使用した分を11月分として請求しますので、11月請求分から10%が適用されます。

   10月請求分(9月使用分)  → 8%
   11月請求分(10月使用分)→ 10% 

上水道料金の計算方法

 上水道料金は、基本料金と超過料金からなっています。
 基本料金は基本水量(8㎥)があって、使用水量にかかわらずいただく料金で、超過料金は基本水量を超えた水量に応じていただく料金です。
○料金表(10%税込)

種   別

基本料金(1月につき)

超過料金

基本水量

基本料金

1㎥につき

一 般 用

8㎥

858円

132円

浴場営業用

100㎥

4,400円

66円

臨 時 用

1㎥につき 176円

 

 メーター使用料は、口径ごとに定められ、次のとおりです。
○メーター使用料(10%税込)

口径(mm)

13

20

25

40

50

75

100

150

使用料

66円

121円

132円

242円

1,320円

1,595円

2,013円

4,400円

 

【上水道料金の計算例】

《口径13mmで24㎥使用した場合》

(1)  基本料     858円
(2)超過料金(24㎥-8㎥)×132円=2,112円
(3)メーター使用料     66円

    計 3,030円(10円未満は切り捨て)

 

※口径毎の料金は、上水道料金表でご確認ください。

 


 

 


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八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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