上水道料金の消費税相当額が8%から10%にかわります
令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引上げとなります。これに伴い、上水道料金の消費税相当額が変更となります。
新税率10%の適用時期
令和元年10月1日以降に使用を開始する上水道使用料について、新税率の10%が適用されます。
本市の上水道使用料は、10月に使用した分を11月分として請求しますので、11月請求分から10%が適用されます。
10月請求分(9月使用分) → 8%
11月請求分(10月使用分)→ 10%
上水道料金の計算方法
上水道料金は、基本料金と超過料金からなっています。
基本料金は基本水量(8㎥)があって、使用水量にかかわらずいただく料金で、超過料金は基本水量を超えた水量に応じていただく料金です。
○料金表(10%税込)
種 別 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 |
基本水量 | 基本料金 | 1㎥につき |
一 般 用 | 8㎥ | 858円 | 132円 |
浴場営業用 | 100㎥ | 4,400円 | 66円 |
臨 時 用 | 1㎥につき 176円 |
メーター使用料は、口径ごとに定められ、次のとおりです。
○メーター使用料(10%税込)
口径(mm) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
使用料 | 66円 | 121円 | 132円 | 242円 | 1,320円 | 1,595円 | 2,013円 | 4,400円 |
【上水道料金の計算例】
《口径13mmで24㎥使用した場合》
(1) 基本料 858円
(2)超過料金(24㎥-8㎥)×132円=2,112円
(3)メーター使用料 66円
計 3,030円(10円未満は切り捨て)
※口径毎の料金は、上水道料金表でご確認ください。