令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が
導入されました。新車・中古車問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車税環境性能割は市町村税となりましたが
当分の間は、県が賦課徴収を行います。
◆軽自動車税(環境性能割)の税率
※乗用車の場合
燃費性能等 | 自家用 | 営業用 |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※電気自動車等:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)。
※★★★★:平成30年排出ガス規制からNO×50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNO×75%低減達成車。
※2020年度燃費基準+〇%達成車:エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする
自動車の燃費目標基準を〇%以上達成している自動車。
※2020年度燃費基準達成車:省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車。
※2015年度燃費基準+10%達成車:省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車。
◆関連情報リンク
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)(外部リンク)