八代市の共催・後援を希望される場合は、以下の手続きで申請を行ってください。
なお、審査及び決定には最短でも1週間程度かかります。「共催・後援名義使用承諾通知書」が届くまではポスター等へ「八代市」の文言使用はできませんので、お早めの手続きをお願いします。
◆申請方法について
(1)オンラインでのお手続き
オンラインでの申請をご希望の方は、以下のURLまたはQRコードより、申請フォームへの入力、添付書類のデータを添付してください。
(2)申請書でのお手続き
以下の様式にご記入後、添付書類とともに申請をお願いします。
●
共催名義使用承諾申請書 
(エクセル:47キロバイト)
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後援名義使用承諾申請書 
(エクセル:46.5キロバイト)
◆添付書類(※すべて揃えていただいた後、申請をお願いします。)
●団体の規約、役員名簿、会員名簿
●プログラム又は企画書
●予算書
●前回開催分の決算書(入場料等を徴収する場合のみ)
【提出先】秘書広報課(本庁3階)
◆審査・決定について
所定の審査後、承諾の場合は「共催・後援名義使用承諾通知書」を、不承諾の場合は「共催・後援名義使用不承諾通知書」をお送りします。
【承諾の基準】
事業内容が下記の全てに該当するもの
●公益性が高く、市の施策に貢献するものと認められるもの
●福祉、教育、文化、芸術、スポーツ等の普及向上に寄与するもの
●開催の日程が明確であるもの
●広く一般市民を対象とした事業であって、原則として本市内が開催地であるもの。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市を広く
知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
●営利を目的としないもの
●入場料等主催者が経費を徴収するものについては、事業内容及び収支状況からみて、金額が適当と認められるもの
●世論の分かれる事象等において、特定の主義主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反することを目的とし、本市の中立性を損なうおそれが
ないもの
●公序良俗に反しないもの又はそのおそれのないもの
●特定の政治、宗教又は公の選挙の候補者の支持に関係のない事業であること
●八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が関係しないもの
又はそのおそれのないもの
●その他市の名誉を傷つけないもの、又は信用を失墜するおそれがないもの
◆報告書の提出
事業が終わった後は、1か月以内に「事業報告書」を提出してください。
(1)オンラインでの提出
(2)報告書でのご提出
※日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」の貸出は、このお手続きでは完了しません。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
●都市公園内行為・占用申請