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八代市の共催・後援の申請手続きについて

最終更新日:
 八代市の共催・後援を希望される場合は、以下の手続きで申請を行ってください。
 なお、審査及び決定には最短でも1週間程度かかります。「共催・後援名義使用承諾通知書」が届くまではポスター等へ「八代市」の文言使用はできませんので、お早めの手続きをお願いします。

 ◆申請方法について

 (1)オンラインでのお手続き
    オンラインでの申請をご希望の方は、以下のURLまたはQRコードより、申請フォームへの入力、添付書類のデータを添付してください。
       申請用QRコード


  (2)申請書でのお手続き 
     以下の様式にご記入後、添付書類とともに申請をお願いします。
    ●エクセル 共催名義使用承諾申請書 別ウィンドウで開きます(エクセル:47キロバイト)
    ●エクセル 後援名義使用承諾申請書 別ウィンドウで開きます(エクセル:46.5キロバイト)
    
     
 ◆添付書類(※すべて揃えていただいた後、申請をお願いします。) 
    ●団体の規約、役員名簿、会員名簿
    ●プログラム又は企画書
    ●予算書
    ●前回開催分の決算書(入場料等を徴収する場合のみ)

 【提出先】秘書広報課(本庁3階)

 ◆審査・決定について
  所定の審査後、承諾の場合は「共催・後援名義使用承諾通知書」を、不承諾の場合は「共催・後援名義使用不承諾通知書」をお送りします。

 【承諾の基準】
  事業内容が下記の全てに該当するもの
  ●公益性が高く、市の施策に貢献するものと認められるもの
  ●福祉、教育、文化、芸術、スポーツ等の普及向上に寄与するもの
  ●開催の日程が明確であるもの
  ●広く一般市民を対象とした事業であって、原則として本市内が開催地であるもの。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市を広く
    知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
  ●営利を目的としないもの
  ●入場料等主催者が経費を徴収するものについては、事業内容及び収支状況からみて、金額が適当と認められるもの
  ●世論の分かれる事象等において、特定の主義主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反することを目的とし、本市の中立性を損なうおそれが
    ないもの
  ●公序良俗に反しないもの又はそのおそれのないもの
  ●特定の政治、宗教又は公の選挙の候補者の支持に関係のない事業であること
  ●八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が関係しないもの
    又はそのおそれのないもの
  ●その他市の名誉を傷つけないもの、又は信用を失墜するおそれがないもの
 
 ◆報告書の提出
  事業が終わった後は、1か月以内に「事業報告書」を提出してください。
 (1)オンラインでの提出
    事業報告用QRコード
 
 (2)報告書でのご提出
   ●エクセル 事業報告書 別ウィンドウで開きます(エクセル:44キロバイト)
 
※日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」の貸出は、このお手続きでは完了しません。
 詳細は、下記リンクよりご確認ください。

  ●都市公園内行為・占用申請別ウィンドウで開きます

 

 

 




 
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お問い合わせは
(ID:1082)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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