■建物もあなたと同じ健康診断
多数の人が利用するホテル・病院・店舗・飲食店などの特殊建築物はいったん火災等の災害が起きると大惨事になる危険性があります。このような危険を未然に防ぎ利用者の安全を図るため、これらの建築物やその建築物に設置された建築設備(非常用照明・排煙設備・防火設備)や昇降機などについて所有者(管理者)は定期的に専門の技術者に点検を依頼し、報告する事が義務づけられています。この制度を「定期報告制度」と言います。
■定期報告制度の見直しについて(平成28年6月施行)
平成26年6月4日に建築基準法が改正され、改正定期報告制度が平成28年6月1日に施行されました。
これに伴い、定期報告の対象範囲、報告時期等が変更になりました。
(参考)改正関連の外部リンク
- 国土交通省ホームページ(建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について)
- 定期報告制度ポータルサイト(国土交通省の補助事業による運営サイト)
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■定期報告が必要な建築物及び建築設備について
定期報告の対象となる建築物、建築設備については、下記PDFを参照してください。
建築基準法の改正により、平成28年6月1日より定期報告の対象範囲が変更になっています。
建築物は「調査」結果、建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設は「検査」結果の報告を行うこととなっています。
- 定期報告が必要な建築物及び建築設備について (PDF:226.6キロバイト)
■昇降機等とその報告時期
エレベーター(ホームエレベーターは除く)、エスカレーター等は建築物の用途・規模を問わず、毎年報告する義務があり、ジェットコースター、観覧車等の遊戯施設も同様です。
また、平成28年6月より小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が新たに報告対象になっています。
■定期報告の概要について
八代市の定期報告の概要については下記PDFを参照してください
報告書は下記提出先に提出してください。
建築物・建築設備・防火設備 | (一財)熊本県建築住宅センター ※ 又は 八代市建築指導課 |
昇降機等 | (一財)熊本県建築住宅センター ※ |
※(一財)熊本県建築住宅センターは、定期報告に関する業務を受託している機関であり、報告書の受付等の業務を行っています。
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■提出書類
提出が必要な書類や、書式については、下記リンク先をご確認ください。
(一財)熊本県建築住宅センター (外部リンク) ※別のウインドウが開きます
■関連図書
- 特殊建築物等定期調査業務基準 ((一財)日本建築防災協会 発行)
- 建築設備定期検査業務基準書 ((一財)日本建築設備・昇降機センター 発行)
- 昇降機、遊戯施設定期検査業務基準書 ((一財)日本建築設備・昇降機センター 発行)