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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!

最終更新日:

 産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、“次世代育成支援”の観点から国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後期間の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。一般の免除とは違い、産前産後免除は「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金受給額に反映されます。
 ただし、届出をしないと免除になりませんので、該当される方は早めに届出されますようお願いします。

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)


対象となる方

 国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された人

 

届出の方法

出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳)が必要です。
・平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。

 

届出窓口

 国保ねんきん課年金係(市役所1階7番窓口)及び各支所の地域振興課、または八代年金事務所(八代市萩原町2丁目11-41)


◎産前産後免除についてのくわしい内容はこちらをご覧ください。→ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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