産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、“次世代育成支援”の観点から国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後期間の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。一般の免除とは違い、産前産後免除は「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金受給額に反映されます。
ただし、届出をしないと免除になりませんので、該当される方は早めに届出されますようお願いします。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方
申請の方法
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、手続きには出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳)が必要です。
・平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
申請窓口
国保ねんきん課年金係(市役所1階7番窓口)及び各支所の地域振興課、または八代年金事務所(八代市萩原町2丁目11-41)
◎産前産後免除についてのくわしい内容はこちらをご覧ください。→ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部リンク)