下水道使用料について
下水道使用料とは
家庭や事業所などから排出される汚水を公共下水道へ流す全ての人は、下水道使用料を納めていただくことになります。
この下水道使用料は、排出された汚水をきれいな水に変えて川や海に放流するために必要な施設の維持管理や建設のための経費の一部にあてられます。
下水道使用料の手続きが必要な場合
※一部の手続きはお電話でもできますので、お気軽に「上下水道お客様センター」までお問合せ下さい。
(開始届)
・排水設備工事を行い下水道に接続する場合
・引っ越しなどで下水道の使用をはじめる場合 など
(休止届)
・引っ越しや施設入所・休業などで下水道の使用をしなくなる場合 など
(変更届)
・出生や死亡、入院・施設入所、転勤、異動などで世帯員数(使用人数)が変わる場合
・使用水源が変わる場合(井戸水⇔上水道)
・名義変更、請求書送付先住所変更・口座振替停止
・井戸ポンプの増設や増改築等による給水系統の変更がある場合
(※事業所等の方で業態変更・増改築等で水の使用量が変わる場合は事前にご相談をお願いします。)
(その他)
・漏水による使用料の相談、減免申請等
・収納証明書の発行
下水道使用料の手続場所
※令和5年4月1日から、下水道使用料に関する窓口業務を民間委託しています。
八代市上下水道お客様センター(委託先:ヴェオリア・ジェネッツ株式会社)
八代市松江城町1-25八代市役所本庁舎2階
TEL 0965-62-9888(下水道直通)
業務時間:午前8時30分~午後6時(土・日・祝日・12月29日~1月3日は休業)
受付業務:開始・休止届、井戸水認定世帯の人数変更、名義変更、口座振替・引落停止、送付先変更、使用料の納付、検針、減免申請、収納証明書
※上下水道お客様センターでは八代市水道局の上水道料金に関する各種届出の受付も行っています。
(千丁・鏡・泉・東陽地区の上水道の手続きについては、八代生活環境事務組合 TEL0965-62-2049までお問合せ下さい)
1.汚水量の認定について(※下水道の使用水量)
〜ご使用の水源により認定方法が違います〜
(1)上水道を使用している場合
上水道の使用水量(検針水量)がそのまま汚水量となります。
(2)井戸水を使用している場合
実際にお住まいの人数(※)により、汚水量を認定します。(*事業用を除く)
※世帯人数が4人でも、1人が長期入院などされている場合、その期間は3人で
計算します。ただし、事前の申し出が必要です。
井戸水認定水量(1ヶ月につき)
※事業用で井戸水を使用する場合は、市で量水器を取付け、
検針水量や使用状況などから汚水量を認定します。
(3)上水道と井戸水を併用している場合
上水道と井戸水の合計水量とします。
この場合、(2)の人数認定水量は半分として計算します。
※注意 使用状況により併用が認められない場合があります。
2.下水道使用料の計算方法(1ヶ月につき)※令和5年4月使用分(5月請求分)から
※上記の表から算出した金額に消費税を加えた額となります。(10円未満切捨て)
なお、消費税の税率が改定された場合、改定後の消費税を加えた額となります。
3.下水道使用料金早見表(消費税込)※令和5年4月使用分(5月請求分)から
こんなときは必ずご連絡をお願いします(再 掲)
※下水道使用料の変更は、原則としてお届けがあった月の翌月使用分からの変更になります。次のような場合は必ず事前にご連絡をお願いします。
下水道使用料の納付方法
下水道使用料は、 口座振替または納付書にて納付していただきます。
納期限:毎月10日
1.口座振替
納期限ごと(翌月10日)に口座振替により納めていただく方法です。
※残高の確認をお願いします。【 例:1月分(12月使用分)→ 2月10日振替 】
※10日が土日祝日の場合、翌営業日に振替させていただきます。
・口座振替の申込方法
◎「預金通帳」、「届出印」と「納付書」をお持ちの上、ご利用の金融機関にお申し出ください。
≪おことわり≫
お申し込み直後のご請求については、口座振替ができない場合があります。
その場合は、納付書をお送りしますので、お手数ですが自主納付の要領で納付してください。

2.納付書による自主納付
毎月末に納付書をお送りしますので、納期限までに銀行・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリなどで納めていただく方法です。
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