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療養の給付(病気やケガをしたとき)

最終更新日:
 病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、下記の一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けられます。
 ■診察  ■入院・看護  ■医療処置・手術などの治療  ■在宅療養・看護
 ■薬や治療剤料の支給   ■訪問看護
※医師が必要でないと判断するものは、国保では扱えません。

 ただし、保険証を提示しないで診療をうけると、医療費の全額(10割)を支払わなければならないことがあるので、ご注意ください。

自己負担割合(一部負担金)
被保険者義務教育就学前のこども義務教育就学以上70歳未満70歳以上75歳未満
負担割合2割3割2割
現役並み所得者は3割
●75歳以上の人は後期高齢者医療制度で医療を受けます。

★現役並み所得者とは・・・

同一世帯の中に、一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳〜74歳の国保被保険者がいる場合です。

ただし、該当者の収入の合計が単身で383万円未満、複数で520万円未満の場合は、申請により2割負担になります。



次の場合には、国保(保険証)は使えません。
病気でないもの
健康診断、人間ドック、正常な妊娠・出産、予防注射、歯列矯正など
他の保険が使えるとき
業務上(仕事、通勤途中)の病気やケガ → 労災保険の対象になります。
国保の保険給付の制限
けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気、故意の事故や犯罪によるケガや病気
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