療養費は、医療機関等での現物給付が受けられない場合に適用されます。
次のような場合は医療機関等でいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請し、審査決定されると、自己負担分を除いた額が療養費として払い戻されます。
療養費は医療費等を支払われた翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
<共通して必要なもの>
保険証・世帯主の認め印・マイナンバーがわかるもの・世帯主名義の金融機関通帳
療養費の内容及び必要書類等 医療の内容 | 上記に加えて必要なもの |
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事故や急病などやむをえない理由で、被保険者証を持たずに医療機関で治療を受けた場合 | 領収書・診療報酬明細書 |
コルセットなどの治療用装具を医師の指示により購入したとき ※1 | 領収書・医師の装具装着証明書 |
海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき ※2 | 診療内容明細書と領収明細書(翻訳文も必要)・領収書・パスポート・調査に係る同意書 |
輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合) | 領収書・医師の診断書・輸血証明書 |
※1)治療用装具について
・平成18年4月1日から小児弱視等治療用めがね及びコンタクトレンズの費用、平成20年4月1日から四肢のリンパ浮腫治療用の弾性着衣等の費用が療養費支給の対象になりました。
・平成30年4月1日から、靴型装具については療養費申請の際に装具装着時の写真の添付が必要です。
※2)海外療養費について
・日本国内に住所のある方が海外に旅行等で短期間滞在したときに、やむをえず病院を受診した場合に給付される制度のため、長期間日本国外に居住している場合には支給の対象になりません。また、治療目的で海外渡航した場合も支給対象になりません。
・日本国内で保険診療として認められている医療行為のみが支給対象になります。
・日本国内での診療を基準に算定した額(実際の支払い額の方が低いときはその額)から自己負担額を差し引いた額を支給します。
・下の診療内容明細書と領収明細書を現地の医療機関に記入してもらってください(その際は国際疾病分類表も医療機関へお渡ししてください)。
海外療養費 診療内容明細書.pdf (PDF:11.9キロバイト)
海外療養費 領収明細書.pdf (PDF:10.5キロバイト)
<療養費申請書>