令和8年熊本地震により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。
今般の地震被害に関して、災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理))の実施を8月17日から開始します。
この度の地震により被災した住宅の応急修理を検討している方は、り災証明書の判定結果によって支援を受けられる可能性があります。
【住宅の応急修理とは】
被災した住宅の屋根・外壁など、日常生活に必要な最小限の部分の修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、応急的な修理について、その費用の一部を支援する制度です。修理費用は市が直接業者に支払います。
【支援対象】
り災証明の区分で「全壊※」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と記載されている住宅
※全壊の場合、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は支援の対象となります。
※一部損壊は対象外となります。
【費用の限度額】
全壊、大規模半壊、半壊:一世帯あたり 最大75万7千円以内
準半壊:一世帯あたり 最大36万7千円以内
一部損壊:対象外
【必要書類】
以下の(1)~(6)の書類の提出が必要です。(1)~(4)の様式は市役所窓口、各支所の窓口でも配布しています。
(市役所窓口で記入いただけるもの)
(事前に準備いただくもの)
(4-2)修理業者が作成した詳細な見積書
(5)り災証明書(写)
(6)修理前の被害状況の写真
※修理業者の口座番号等を事前にご確認ください。
【被害を受けた皆様へ】
応急修理制度の説明用フォームを作成しました。QRコードもしくはこちら
(外部リンク)からご利用ください。
※必ず施工前の被害状況写真を撮影してください。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。
※事前着工は可能ですが、り災証明書の結果や修理内容によっては、「住宅の応急修理」の対象とならない場合があります。
※既に修理が完了し、業者に支払った場合は、対象外となりますのでご注意ください。
※り災証明書について、八代市の窓口等はこちら
を参照ください。
【申請受付開始日】
8月17日 9:00~
【申請受付・事前相談窓口】
受付時間:9:00~16:00 ※12:00~13:00は受付不可
受付場所:八代市役所 1階会議室C
※土日、祝日は事前に営繕課までご連絡ください。
【チラシ】
【参考資料】
【修理業者の方へ】
※工事完了後に修理写真(修理前・修理中・修理後)の提出が必要です。