○八代市耐震等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱

令和2年8月6日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、耐震等関連事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の一時的な経済的負担を軽減するため、当該事業に係る工事等の契約を申請者と締結した者(以下「事業者」という。)が、申請者の委任による補助金の受領(以下「代理受領」という。)を行う場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(代理受領の対象)

第2条 代理受領の対象となる耐震等関連事業は、次に掲げるものとする。

(代理受領の届出)

第3条 代理受領を行おうとする申請者は、耐震等関連事業が完了したときは、完了実績報告書又は事業完了届に代理受領委任状(様式第1号)を添えて、市長に届け出なければならない。

(届出内容の変更)

第4条 前条の規定による届出を行った申請者は、届け出た内容を変更しようとするときは、速やかに代理受領変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(代理受領による補助金の請求等)

第5条 代理受領の委任を受けた事業者(以下「代理受領者」という。)は、代理受領を行おうとするときは、代理受領補助金交付請求書(様式第3号)に申請者に発行した領収書の控え又は写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに代理受領者に補助金を交付するものとする。

3 代理受領者は、前2項の規定により代理受領をする補助金の額を、耐震等関連事業に関し申請者に請求する額から控除するものとする。

(関係書類の管理等)

第6条 代理受領者は、耐震等関連事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 代理受領者は、市長が必要と認めるときは、前項に規定する書類を提示しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱の一部改正)

2 八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱の一部を次のように改正する。

第12条に次の1項を加える。

3 八代市耐震等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱(令和2年八代市告示第144号)による代理受領を行う場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「補助事業に係る施工者の請負代金領収証の写し」とあるのは、「補助事業に係る施工者の請負代金額が分かる書類」とする。

様式(省略)

八代市耐震等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱

令和2年8月6日 告示第144号

(令和2年8月6日施行)