○八代市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第35号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定診断機関(第3条・第4条)

第3章 補助内容等(第5条―第9条)

第4章 補助の手続き等(第10条―第24条)

第5章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市建築物耐震改修促進計画及び地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日付け国住街第223号、国住市第156号国土交通省住宅局長通知)の規定に基づき、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進することにより、地震による被害の軽減を図り、市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、安全で安心なまちづくりを行うため、耐震診断を行う者に対し、八代市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急輸送道路沿道建築物 八代市建築物耐震改修促進計画に位置付けた緊急輸送道路に面する建築物であって、昭和56年5月31日以前に着工したものをいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の規定により緊急輸送道路沿道建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

第2章 指定診断機関

(診断機関)

第3条 市長は、耐震診断の円滑な実施のため、次に掲げる要件の全てに該当する法人その他の団体と協定を締結することができる。

(1) 県内に事務所を有していること。

(2) 耐震診断を実施するに当たり十分な能力を有していること。

(指定診断機関の業務)

第4条 前条の規定により協定を締結した者(以下「指定診断機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 民間建築物の耐震化の促進のため市が行う広報活動の支援に関する業務

(2) 補助金の交付申請に必要となる耐震診断に係る費用の見積り、調査方法の説明等に関する業務

(3) 耐震診断を実施する者(以下「耐震診断実施者」という。)が行う耐震診断に関する手続の補助業務

(4) 契約の締結並びに耐震診断を行う建築士事務所の選定及び建築士の派遣に関する業務

(5) 耐震診断の適正性についての確認及び結果の報告に関する業務

(6) 耐震診断に係る費用の請求及び領収書の発行に関する業務

(7) 耐震診断を行った建築物のリストの作成及び市への報告に関する業務

(8) その他市長が別に定める業務

第3章 補助内容等

(補助金の交付)

第5条 市長は、次に掲げる要件を全て満たす耐震診断実施者に対し予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

(1) 緊急輸送道路沿道建築物の所有者又は所有者と同等であると市長が認める者であること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(補助対象建築物)

第6条 補助金の交付の対象となる建築物は、緊急輸送道路沿道建築物であって、他の制度による補助等を受けていないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な理由等があると認めるときは、緊急輸送道路沿道建築物以外の建築物を補助金の交付の対象とすることができる。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「診断補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を乗じて得た額とし、1棟当たり90万円を限度とする。

(1) 延べ面積のうち1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円

(2) 延べ面積のうち1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円

(3) 延べ面積のうち2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、診断補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(事前調査)

第9条 耐震診断実施者は、耐震診断を実施しようとするときは、あらかじめ事前調査申請書(様式第1号)に関係書類を添えて指定診断機関に提出し、補助金の交付申請に必要となる耐震診断の見積りを受けなければならない。

2 指定診断機関は、前項の規定による申請があったときは、現地調査等を行い、その結果を事前調査結果報告書(様式第2号)により耐震診断実施者に報告するものとする。

3 耐震診断実施者は、前項の規定による報告を受けたときは、市長に当該報告書の写しを提出しなければならない。

第4章 補助の手続き等

(交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする耐震診断実施者(以下「施行者」という。)は、耐震診断の実施に係る契約を締結する前に、補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした施行者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(変更申請)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた施行者(以下「交付決定者」という。)は、その決定を受けた内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第13条 交付決定者は、当該交付決定に係る耐震診断(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず、完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業の目的を達成することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第14条 交付決定者は、補助事業が補助金交付決定通知書に付された期日までに完了することができないときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第8号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第15条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第16条 交付決定者は、補助事業の遂行状況に関し市長の要請があったときには、速やかに市長に報告しなければならない。

(遂行命令)

第17条 市長は、補助事業が補助金の交付の決定を受けた内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(完了実績報告)

第18条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書

(2) 耐震診断に係る契約書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第19条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第20条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の経理)

第21条 交付決定者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 交付決定者は、市長が必要と認めるときは、前項に規定する書類を提示しなければならない。

(完了後の報告等)

第22条 市長は、補助事業の完了後において、補助事業の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る建築物について調査し、又は交付決定者に対して報告を求めることができる。

(補助金交付の取消し)

第23条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第24条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

第5章 補則

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月9日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市民間建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

様式(省略)

八代市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第35号

(令和3年7月2日施行)