○八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱

平成30年12月20日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時等における人身事故の発生を防止し、並びに輸送及び避難経路を確保するため、危険ブロック塀等の除却を行う者に対し、予算の範囲内で八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック塀及び無筋のコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀等組石造の塀をいう。

(2) 危険ブロック塀等 次に掲げる要件の全てを満たすブロック塀等をいう。

 次のいずれかに該当するブロック塀等であること。

(ア) 八代市耐震改修促進計画に基づき、市長が別に定める道路に面するブロック塀等

(イ) (ア)に該当するブロック塀等以外のブロック塀等で、除却する必要があると市長が認めるもの

 次に掲げる要件を全て満たすブロック塀等であること。

(ア) 当該ブロック塀等が面する路面等からの高さが80センチメートル以上のものであること。

(イ) 当該ブロック塀等の高さが60センチメートル以上のものであること。

(ウ) 補強コンクリートブロック塀にあってはブロック塀等の点検表(様式第1号の1)により、無筋のコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀等組石造の塀にあってはブロック塀等の点検表(様式第1号の2)により、地震発生時等に転倒若しくは倒壊により通行若しくは避難を妨げ、又は人に危害を及ぼすおそれがあると市長が判定するものであること。

(3) 施工者 土木工事業、建築工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、造園工事業若しくは解体工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者で、市内に当該事業に係る本店、支店、営業所又は事務所を有するものをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、次に掲げる要件の全てを満たす危険ブロック塀等の除却とする。

(1) 除却する危険ブロック塀等に所有権以外の権利が設定されていないこと又は所有権以外の権利が設定されている場合は、危険ブロック塀等の除却について当該権利の権利者の同意を得ていること。

(2) 除却する危険ブロック塀等に国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。

(3) 除却において当該危険ブロック塀等の一部を残存させる場合は、当該残存させる部分の高さは40センチメートル以下とし、及び当該部分に塀等を設置しないこと。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路内にある危険ブロック塀等にあっては、全て撤去すること。

(4) 施工者により除却工事が行われるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、他の補助等を受けて実施する事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 危険ブロック塀等の所有者又は当該所有者の相続権利者

 危険ブロック塀等の存する敷地の所有者又は当該所有者の相続権利者

 危険ブロック塀等又は敷地の管理者

 その他市長が認める者

(2) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、除却する危険ブロック塀等の長さをメートルで表した数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に1万2,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(調査の申込み)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金調査申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に調査の申込みをしなければならない。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 市税納付状況調査承諾書(様式第3号)

(3) 委任状(様式第4号。申請者から委任を受けた者が申込みを行う場合に限る。)

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該ブロック塀等が危険ブロック塀等に該当するか否かを判定し、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金調査判定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 申請者(前条第2項の規定により危険ブロック塀等に該当する旨の通知を受けた者に限る。以下同じ。)は、同項の規定による通知を受けた日から1月以内又は市長が定める日までに八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類については、これを省略することができる

(1) 補助事業実施計画書(様式第7号)

(2) 住民票の写し

(3) 補助事業に係る見積書の写し等補助対象経費が確認できる書類

(4) 位置図

(5) 現況写真

(6) 危険ブロック塀等の構造、延長及び高さを記入した現況平面図

(7) 除却範囲が分かる図面

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、その結果を八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達するために必要な条件を付することができる。

(契約締結及び事業着手届)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による交付決定の通知を受けた後、施工者と補助事業に係る契約を締結し、補助事業に着手するものとする。

2 交付決定者は、補助事業に着手したときは、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金事業着手届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る請負契約書等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(変更等の申請)

第11条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた内容を変更し、休止し、中止し、又は廃止しようとするときは、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金変更等承認申請書(様式第10号)に関係書類を添えて、遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金変更等承認(不承認)通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業完了届)

第12条 交付決定者は、市長が定める日までに補助事業を完了しなければならない。

2 交付決定者は、補助事業が完了したときは、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金事業完了届(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る施工者の請負代金領収証の写し(事業着手後に金額の変更があった場合は、その内訳が分かる書類)

(2) 補助事業実施前及び完了後の写真(遠景・近景)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 八代市耐震等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱(令和2年八代市告示第144号)による代理受領を行う場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「補助事業に係る施工者の請負代金領収証の写し」とあるのは、「補助事業に係る施工者の請負代金額が分かる書類」とする。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による事業完了届の提出があったときは、その内容を審査し、及び現地調査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付確定通知書(様式第13号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付請求書(様式第14号)により補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の経理)

第15条 交付決定者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 交付決定者は、市長の求めがあったときは、前項の書類を提示しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金返還命令書(様式第16号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第3条第1項後段の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第1条の規定による改正後の八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱第2条第5号又は第2条の規定による改正後の八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱第2条第3号に規定する解体工事業の許可を受けている者とみなす。

(令和元年5月23日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた調査の申込みについて適用し、同日前に行われた調査の申込みについては、なお従前の例による。

(令和2年8月6日告示第144号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月10日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱

平成30年12月20日 告示第130号

(令和4年8月10日施行)