○八代市戸建木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱

平成29年6月29日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市建築物耐震改修促進計画に基づき、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、戸建木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、耐震建替工事又は耐震シェルター工事を行う者に対し、予算の範囲内で八代市戸建木造住宅耐震化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が当該木造住宅の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 市内に存するもので、現に所有者の居住の用に供されているものであること。

 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築されたもので、地上階数が3以下のものであること。

 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震により被災したことが確認できるものであること。

(2) 設計者 第3条第1項第1号に掲げる耐震改修設計を行う建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断士(地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた者をいう。)

 に掲げる者のほか、市長が認める者

(3) 耐震診断 次のいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会が出版する木造住宅の耐震診断と補強方法に掲げる一般診断法(以下「一般診断法」という。)又は精密診断法(以下「精密診断法」という。)

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第1の第1号に掲げる方法

 又はと同等の方法であると市長が認めるもの

(4) 上部構造評点 耐震診断により地震に対する安全性を点数で示したものをいう。

(5) 工事監理者 工事監理(建築士法第2条第8項に規定する工事監理をいう。以下同じ。)を行う建築士であって、第2号ア又はに該当するものをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的とする耐震改修工事の計画であって、次のいずれかにより改修後の地震に対する安全性を確認するものを策定すること。

 設計者が行う耐震診断(改修前の地震に対する安全性を一般診断法により行った場合にあっては、隠ぺい部の調査を行い、その結果に基づき評価するものに限る。)

 八代市民間建築物耐震化促進事業補助金交付要綱(平成28年八代市告示第35号)第4条に規定する指定診断機関が派遣する建築士が行う精密診断法による木造住宅の耐震診断

(2) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするための工事

(3) 耐震建替工事 原則として同一敷地内で、既存の戸建木造住宅1棟全てを解体し、地震に対して安全な構造となる住宅を設計し、新築する工事(原則として建替え後の住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする工事に限る。)

(4) 耐震シェルター工事 地震発生時に、居住している戸建木造住宅の倒壊から居住者の命を守るための次のいずれかに該当する耐震シェルターを設置する工事

 熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領第2条第8号に規定するもの

 と同等以上の地震に対する安全性の向上が図られるものであると市長が認めるもの

(5) 耐震改修設計工事 耐震改修設計と耐震改修工事とを組み合わせて行う事業

2 前項の規定にかかわらず、他の補助等を受けて実施する事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 戸建木造住宅の所有者又は所有者と同等であると市長が認める者であること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(補助内容等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の額(以下これらを「補助内容」という。)は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付は、第3条第1項各号に掲げる補助事業につき、1回限りとする。ただし、耐震改修設計に係る補助金の交付を受けた者は、耐震改修設計工事に係る補助金の交付を受けることはできない。

(補助事業の事前協議)

第6条 補助事業を実施しようとする対象者は、あらかじめ、事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出し、当該補助事業について市長と必要な協議を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議を終了したときは、事前協議終了通知書(様式第2号)により当該対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第3号)に事前協議終了通知書及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした対象者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(契約締結及び事業着手)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、同条の規定による交付決定の通知(以下「交付決定通知」という。)を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。ただし、耐震改修設計工事に係る耐震改修工事に関する契約は、第16条第2項の規定による通知を受けた後締結することができる。

(補助事業着手届)

第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手届(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた内容を変更しようとするとき、又は補助事業が交付決定通知に付された期日までに完了する見込みがないときは、補助金交付変更承認申請書(様式第6号)に変更の内容の分かる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(補助事業の遂行)

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第14条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し市長の要請があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(遂行命令)

第15条 市長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(耐震改修設計工事に係る耐震改修設計完了の報告等)

第16条 耐震改修設計工事の補助事業者は、耐震改修設計が完了したときは、速やかに耐震改修設計完了報告(及び補助金交付変更承認申請)(様式第9号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、補助金の交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、変更の内容の分かる書類を添えて市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による報告又は変更申請があったときは、その内容を確認し、及び審査し、耐震改修設計完了確認(及び補助金交付決定変更承認)通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、耐震改修工事に着工するものとする。

(中間報告)

第17条 補助事業者は、耐震改修工事における耐震補強の状況を目視により確認できる時期に達したとき、又は耐震建替工事における既存の戸建木造住宅の解体が終了したときは、工事中間報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による中間報告があったときは、中間検査を行うことができる。

3 市長は、中間検査の結果、補助事業が適切に行われていないと認めるときは、補助事業が適切に行われるよう当該補助事業者に指導するものとする。

(完了実績報告)

第18条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第12号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第19条 市長は、前条の規定による完了実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第20条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第12条の規定による中止又は廃止の届出があったとき。

(4) 第17条第3項の規定による指導に従わないとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第22条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第16号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の管理等)

第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、前項に規定する書類を提示しなければならない。

(完了後の調査等)

第24条 市長は、補助事業の完了後において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る戸建木造住宅について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行し、平成28年4月14日以後に行われた補助事業について適用する。

(この告示の施行の日前に補助事業に着手した者及び同日から平成29年9月30日までの間に補助事業に着手した者で市長がやむを得ないと認めるもののこの告示の適用)

2 この告示の施行の日前に補助事業に着手した者及び同日から平成29年9月30日までの間に補助事業に着手した者で市長がやむを得ないと認めるものについては、第9条第10条及び第16条の規定は適用せず、第3条及び別表の規定の適用については、同条第1項第1号ア中「設計者」とあるのは「設計者又は建築士」と、同表耐震改修設計に係る補助内容の表補助対象経費の項中「設計者が策定するもの」とあるのは「設計者が策定するもの又は建築士が耐震診断に基づき設計を策定したことを証明するもの」と、別表耐震改修工事に係る補助内容の表補助対象経費の項中「工事監理者が工事監理を行うもの」とあるのは「工事監理者が工事監理を行うもの又は耐震改修設計に基づき工事を実施したことを建築士が証明するもの」と、別表建替工事に係る補助内容の表補助対象経費の項中「工事監理者が工事監理を行うもの」とあるのは「工事監理者が工事監理を行うもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合することを建築士が証明するもの」とする。

(平成30年3月23日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市戸建木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱の規定(耐震改修工事における補助金の額に係る規定を除く。)は、平成30年4月1日以後に行われた補助事業について適用し、同日前に行われた補助事業については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による通知、申請その他の行為は、改正後の様式により行われた通知、申請その他の行為とみなす。

(令和4年8月10日告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(八代市戸建木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八代市戸建木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

耐震改修設計に係る補助内容

補助対象経費

戸建木造住宅又は市長が適当と認める木造住宅に係る耐震改修設計(設計者が策定するものに限る。)に要する費用(耐震改修設計に伴う改修前及び改修後の耐震診断に要する費用並びに耐震改修工事費の見積作成に要する費用を含む。)。ただし、過去に八代市民間建築物耐震化促進事業補助金交付要綱の一部を改正する告示(平成30年八代市告示第21号)による改正前の八代市民間建築物耐震化促進事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている場合における改修前の木造住宅についての耐震診断に要する費用を除く。

補助率

3分の2以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額

耐震改修工事に係る補助内容

補助対象経費

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅又は市長が適当と認める木造住宅に係る耐震改修工事(工事監理者が工事監理を行うものに限る。)に要する費用(工事監理に要する費用を含む。)

(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものであること。

(2) 申請者以外に所有権を有している者がある場合は、その全員から補助事業の実施について承諾を得ていること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

補助率

2分の1以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は60万円のいずれか低い額。ただし、過去に耐震シェルター工事に係る補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を差し引いた額。

耐震建替工事に係る補助内容

補助対象経費

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅又は市長が適当と認める木造住宅に係る耐震建替工事(工事監理者が工事監理を行うものに限る。)に要する費用(工事監理に要する費用を除く。)

(1) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金の支給の対象でないこと。

(2) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものであること。

(3) 申請者以外に所有権を有している者がある場合において、その全員から補助事業の実施について承諾を得ていること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

補助率

5分の4以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額。ただし、過去に耐震シェルター工事に係る補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を差し引いた額。

耐震シェルター工事に係る補助内容

補助対象経費

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅又は市長が適当と認める木造住宅に係る耐震シェルター工事に要する費用

(1) 昭和56年6月1日以降に着工したものにあっては、次のいずれかに該当するものであること。

ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく住家の被害認定において、全壊又は大規模半壊の認定を受けたものであること。

イ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものであること。

(2) 申請者以外に所有権を有している者がある場合において、その全員から補助事業の実施について承諾を得ていること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

補助率

2分の1以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額

耐震改修設計工事に係る補助内容

補助対象経費

耐震改修設計及び耐震改修工事に係る補助対象経費

補助率

5分の4以内

補助金の額

耐震改修工事に係る補助対象経費(工事監理に要する費用を除く。)に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額。ただし、過去に耐震シェルター工事に係る補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を差し引いた額。

様式(省略)

八代市戸建木造住宅耐震化支援事業補助金交付要綱

平成29年6月29日 告示第85号

(令和4年8月10日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成29年6月29日 告示第85号
平成30年3月23日 告示第22号
平成30年6月28日 告示第90号
令和4年8月10日 告示第115号