○八代市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例
平成23年3月30日
条例第11号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(八代市厚生会館条例の一部改正)
2 八代市厚生会館条例(平成17年八代市条例第81号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第6条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第7条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第3号中「教育委員会」を「市」に改める。
第8条第3項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条第2号中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第3号中「教育委員会」を「市」に改める。
第11条ただし書、第14条第2項、第15条第2項及び第16条第2項の規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第18条(見出しを含む。)中「教育委員会」を「市」に改める。
第20条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(八代市文化センター条例の一部改正)
3 八代市文化センター条例(平成17年八代市条例第84号)の一部を次のように改正する。
第5条中「文化センターは、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で」を「文化センターは、」に改める。
第6条及び第7条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第8条中「教育委員会」を「市」に改める。
第9条第3項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第11条第2号中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第3号中「教育委員会」を「市」に改める。
第12条ただし書、第15条第2項、第16条第2項及び第18条第1項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第19条(見出しを含む。)中「教育委員会」を「市」に改める。
第21条中「教育委員会が別に」を「規則で」に改める。
(八代市体育施設条例の一部改正)
4 八代市体育施設条例(平成17年八代市条例第91号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項及び第3項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条前段中「教育委員会」を「市長」に改め、同条後段中「教育委員会」を「市」に改め、同条第6号中「教育委員会」を「市長」に改める。
第5条第2項並びに第8条第1項及び第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第12条中「教育委員会が」を「規則で」に改める。
(八代市荒瀬ダムボートハウス条例の一部改正)
5 八代市荒瀬ダムボートハウス条例(平成17年八代市条例第94号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第8条中「市長は」を「市は、」に改める。
第15条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
(八代市スポーツ振興審議会設置条例の一部改正)
6 八代市スポーツ振興審議会設置条例(平成19年八代市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条中「八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第3条第1項各号列記以外の部分中「市長の意見を聴いて教育委員会が」を「教育委員会の意見を聴いて市長が委嘱し、又は」に改め、同項第3号中「教育委員会」を「市長」に改める。
第6条中「教育委員会スポーツ振興課」を「市民協働部いきいきスポーツ課」に改める。
第7条中「教育委員会」を「市長」に改める。
(八代市厚生会館・八代市文化センター運営審議会設置条例の一部改正)
7 八代市厚生会館・八代市文化センター運営審議会設置条例(平成20年八代市条例第47号)の一部を次のように改正する。
第2条中「八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に、「教育委員会」を「市長」に改める。
第3条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第7条中「教育委員会厚生会館」を「市民協働部文化まちづくり課」に改める。
第8条中「教育委員会」を「市長」に改める。
(1) 八代市厚生会館条例
(2) 八代市文化センター条例
(3) 八代市体育施設条例
(4) 八代市荒瀬ダムボートハウス条例
(5) 八代市スポーツ振興審議会設置条例
附則(平成27年3月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。