○八代市鏡文化センター条例
平成17年8月1日
条例第84号
(設置)
第1条 本市は、市民の芸術文化の充実を図るとともに、人間性豊かな地域づくり及び文化の向上に寄与するため、文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市鏡文化センター
位置 八代市鏡町内田468番地1
(事業)
第3条 八代市鏡文化センター(以下「文化センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術文化向上のため、文化センター独自の自主事業に関すること。
(2) 講演会、研修会等の開催に関すること。
(3) 芸術文化普及のため文化センターの利用に関すること。
(職員)
第4条 文化センターに所長その他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 文化センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の許可)
第6条 文化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付し、又は施設等について必要な指示をすることができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 管理上の支障があると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は利用条件を変更することができる。
(1) この条例の規定に違反し、又は指示を守らないとき。
(2) 前条に定める事由が発生したとき。
(3) 緊急やむを得ない事情により市がこれを利用する必要があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、附属設備の使用料は、別に規則で定める。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者側の責めに帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は変更を申し出て市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(利用の期間)
第12条 文化センターの利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第14条 利用者は、許可なく既存の設備を変更し、又は設備を付加してはならない。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(入館の制限)
第16条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶し、又は退館を命じなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になる物品又は動物類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他施設等の管理上支障があると認められる者
2 市長は、利用者が前項の措置を怠っていると認めた場合は、これを行うよう命じ、又は自らこれを行うことができる。
(保安の責任)
第17条 利用者は、利用期間中入場者の整理、警備及び設備の操作、保全その他利用に伴う保安の責任を負うものとする。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の定めるところにより賠償しなければならない。
2 利用者の責任に帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責は、利用者が負わなければならない。
(市の免責)
第19条 施設等の利用により、又はこの条例の規定に基づく処分によって利用者に損害を生じても市は、その責めを負わない。
(立入検査)
第20条 利用者は、文化センター所属の職員が職務執行のため入場し、又は利用について指示するときは、これを拒むことができない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千丁町文化センターの設置及び管理に関する条例(平成8年千丁町条例第11号)又は鏡町文化センターの設置及び管理に関する条例(平成10年鏡町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月30日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(八代市厚生会館条例等の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会が行った処分、手続その他の行為で、施行日においてこの条例の附則の規定による改正後の次に掲げる条例の規定により当該行為を行うべきものが市長となるものは、施行日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。
(1) 八代市厚生会館条例
(2) 八代市文化センター条例
(3) 八代市体育施設条例
(4) 八代市荒瀬ダムボートハウス条例
(5) 八代市スポーツ振興審議会設置条例
(6) 八代市厚生会館・八代市文化センター運営審議会設置条例
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月29日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(八代市厚生会館・八代市文化センター運営審議会設置条例の一部改正)
2 八代市厚生会館・八代市文化センター運営審議会設置条例(平成20年八代市条例第47号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
八代市厚生会館・八代市鏡文化センター運営審議会設置条例
第1条中「八代市文化センターの」を「八代市鏡文化センターの」に、「八代市厚生会館・八代市文化センター運営審議会」を「八代市厚生会館・八代市鏡文化センター運営審議会」に改める。
第2条中「八代市文化センター」を「八代市鏡文化センター」に改める。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第9条関係)
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 9時以前又は22時以降(1時間当たり) | |
ホール(入場料を徴収する場合又は営利を目的とした宣伝行為を行う場合) | 平日 | 14,660円 | 18,850円 | 23,040円 | 52,380円 | 5,230円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 17,800円 | 25,140円 | 29,330円 | 67,040円 | 6,280円 | |
ホール(入場料を徴収する場合又は営利を目的とした宣伝行為を行う場合を除く。) | 平日 | 7,330円 | 9,420円 | 11,520円 | 26,190円 | 3,140円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 9,420円 | 11,520円 | 13,610円 | 31,420円 | 4,400円 | |
舞台のみ | 平日 | 2,090円 | 2,610円 | 3,140円 | 7,330円 | 1,040円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 2,610円 | 3,140円 | 4,400円 | 9,420円 | 1,040円 | |
ホワイエ | 2,090円 | 2,610円 | 3,140円 | 7,330円 | 730円 | |
リハーサル室 | 1,040円 | 1,570円 | 2,090円 | 4,400円 | 550円 | |
楽屋 | 440円 | 620円 | 830円 | 1,570円 | 220円 | |
研修室及び視聴覚室 | 1時間当たり440円 |