○八代市体育施設条例

平成17年8月1日

条例第91号

(設置)

第1条 体育の普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、本市に体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八代市テニスコート

八代市郡築四番町136―2

八代市弓道場

八代市緑町11―1

八代市球技場

八代市新港町3丁目1

八代市民プール

八代市緑町11―1

八代市民球場

八代市古閑中町1495

八代市総合体育館

八代市緑町11―1

八代市立武道館

八代市松江城町6―13

八代市相撲場

八代市松江城町7―15―1

八代市百済来スポーツセンター

八代市坂本町田上150

八代市千丁体育館

八代市千丁町新牟田1869―1

八代市千丁テニスコート

八代市千丁町古閑出2449―5

八代市千丁東グラウンド

八代市千丁町太牟田1131

八代市千丁西グラウンド

八代市千丁町古閑出1419

八代市鏡体育館

八代市鏡町両出1430

八代市鏡プール

八代市鏡町両出1430

八代市鏡武道館

八代市鏡町両出1430

八代市鏡テニスコート

八代市鏡町両出1430

八代市鏡相撲場

八代市鏡町両出1430

八代市鏡総合グラウンド

八代市鏡町両出1430

八代市北新地グラウンド

八代市鏡町北新地1205

八代市東陽スポーツセンター

八代市東陽町南1285

八代市東陽運動公園

八代市東陽町南1285

八代市河俣山村広場

八代市東陽町河俣2650―2

八代市泉運動広場

八代市泉町下岳3000

(休場日及び休館日)

第3条 体育施設の休場日及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第4条 体育施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 利用時間には、利用に係る準備の時間及び原状に回復する時間を含むものとする。

(利用期間の制限)

第5条 団体で体育施設を利用する場合における利用日数は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 体育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 善良の風俗又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は減失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) 施設等の管理上支障があるとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

3 市長は、施設等の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可に付した条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を生じても、市はその責めを負わない。

(1) 前条第2項第1号から第4号までに規定する事由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(6) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 附属設備の使用料は、別に規則で定める。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条の規定により利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用の3日前までに利用を取り消したとき。

(特別の設備)

第11条 利用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要と認めたときは、利用者の負担において必要な設備をさせることができる。

3 利用者は、前2項に規定する設備をしたときは、利用終了後直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(目的外の使用等の禁止)

第12条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用してはならない。

2 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第13条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条に規定する休場日及び休館日並びに第4条第1項に規定する利用時間にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、体育施設の休場日若しくは休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設等の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第15条 市長は、第8条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額及び第8条第2項の規定により規則で定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。

(原状回復)

第16条 利用者は、施設等の利用を終わったとき、又は第7条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市体育施設設置条例(昭和56年八代市条例第38号)、八代市体育施設使用条例(昭和30年八代市条例第14号)、坂本村スポーツセンター設置条例(昭和55年坂本村条例第20号)、千丁町体育センター条例(昭和54年千丁町条例第15号)、千丁町町民グランド設置条例(昭和54年千丁町条例第14号)、千丁町テニスコート設置条例(平成3年千丁町条例第10号)、千丁町夜間照明施設条例(昭和54年千丁町条例第25号)、鏡町総合グラウンド設置及び管理に関する条例(平成7年鏡町条例第10号)、東陽村スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年東陽村条例第18号)、東陽村運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年東陽村条例第19号)、東陽村山村広場の設置及び管理に関する条例(平成5年東陽村条例第14号)又は泉村運動広場条例(平成2年泉村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(八代市厚生会館条例等の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会が行った処分、手続その他の行為で、施行日においてこの条例の附則の規定による改正後の次に掲げる条例の規定により当該行為を行うべきものが市長となるものは、施行日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(1) 八代市厚生会館条例

(2) 八代市文化センター条例

(3) 八代市体育施設条例

(4) 八代市荒瀬ダムボートハウス条例

(5) 八代市スポーツ振興審議会設置条例

(6) 八代市厚生会館・八代市文化センター運営審議会設置条例

(平成25年7月1日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月20日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

休場日・休館日

施設名

休場日・休館日

八代市総合体育館

12月31日及び翌年1月1日

八代市民プール

9月1日から翌年6月30日まで

八代市弓道場

12月31日及び翌年1月1日

八代市民球場

12月31日及び翌年1月1日

八代市テニスコート

12月31日及び翌年1月1日

八代市球技場

12月31日及び翌年1月1日

八代市立武道館

12月31日及び翌年1月1日

八代市相撲場

12月31日及び翌年1月1日

八代市百済来スポーツセンター

なし

八代市千丁体育館

12月31日及び翌年1月1日

八代市千丁テニスコート

12月31日及び翌年1月1日

八代市千丁東グラウンド

なし

八代市千丁西グラウンド

なし

八代市鏡体育館

なし

八代市鏡プール

9月1日から翌年7月19日まで

八代市鏡武道館

なし

八代市鏡テニスコート

なし

八代市鏡相撲場

なし

八代市鏡総合グラウンド

なし

八代市北新地グラウンド

なし

八代市東陽スポーツセンター

なし

八代市東陽運動公園

なし

八代市河俣山村広場

なし

八代市泉運動広場

なし

別表第2(第4条関係)

利用時間

施設名

利用時間

八代市総合体育館

9:00~22:00

八代市民プール

9:00~17:00

八代市弓道場

9:00~22:00

八代市民球場

9:00~日没

八代市テニスコート

9:00~22:00

八代市球技場

9:00~日没

八代市立武道館

9:00~22:00

八代市相撲場

9:00~22:00

八代市百済来スポーツセンター

8:00~22:00

八代市千丁体育館

8:00~22:00

八代市千丁テニスコート

8:00~19:00

八代市千丁東グラウンド

8:00~日没

八代市千丁西グラウンド

8:00~日没

八代市鏡体育館

8:00~22:00

八代市鏡プール

13:00~16:00

八代市鏡武道館

8:00~22:00

八代市鏡テニスコート

8:00~22:00

八代市鏡相撲場

8:00~22:00

八代市鏡総合グラウンド

8:00~22:00

八代市北新地グラウンド

8:00~日没

八代市東陽スポーツセンター

8:00~22:00

八代市東陽運動公園

8:00~22:00

八代市河俣山村広場

8:00~日没

八代市泉運動広場

8:00~22:00

画像画像画像

八代市体育施設条例

平成17年8月1日 条例第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第91号
平成19年3月30日 条例第12号
平成23年3月30日 条例第11号
平成25年7月1日 条例第38号
平成25年12月27日 条例第46号
平成29年3月24日 条例第13号
令和元年7月24日 条例第9号
令和5年3月20日 条例第15号