○八代市鏡文化センター運営審議会条例

平成20年9月25日

条例第47号

(設置)

第1条 八代市鏡文化センターの健全かつ円滑な運営を図るため、八代市鏡文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、八代市鏡文化センターの運営に関する事項について市長の諮問に応じて審議し、及び答申するほか、自ら市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員10人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経済文化交流部文化振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八代市厚生会館運営審議会設置条例及び八代市文化センター運営審議会設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八代市厚生会館運営審議会設置条例(平成17年八代市条例第82号)

(2) 八代市文化センター運営審議会設置条例(平成17年八代市条例第85号)

(平成23年3月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(八代市厚生会館条例等の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会が行った処分、手続その他の行為で、施行日においてこの条例の附則の規定による改正後の次に掲げる条例の規定により当該行為を行うべきものが市長となるものは、施行日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(1) 八代市厚生会館条例

(2) 八代市文化センター条例

(3) 八代市体育施設条例

(4) 八代市荒瀬ダムボートハウス条例

(5) 八代市スポーツ振興審議会設置条例

(6) 八代市厚生会館・八代市文化センター運営審議会設置条例

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

八代市鏡文化センター運営審議会条例

平成20年9月25日 条例第47号

(令和5年7月26日施行)