○フードワークスやつしろ条例施行規則

令和7年10月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、フードワークスやつしろ条例(令和7年八代市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第6条の規定によりフードワークスやつしろ(以下「フードワークス」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設等を利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日までに、フードワークスやつしろ利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、施設等の利用の許可をするときは、フードワークスやつしろ利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の取消し)

第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく、利用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 地域住民が地域の活性化のために利用する場合

(2) 市が主催する行事のために利用する場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

2 条例第11条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、フードワークスやつしろ使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用してはならない。

(2) 許可を受けずに物品を販売してはならない。

(3) 許可を受けずに壁、柱等に貼紙、釘打等をしてはならない。

(4) フードワークスの運営に支障を来す行為をしてはならない。

(5) その他職員の指示事項を守らなければならない。

(施設の保全)

第9条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。この場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則を廃止する規則(令和7年八代市規則第24号)による廃止前の八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則(平成17年八代市規則第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

附属設備の使用料

区分

冷暖房使用料(1時間当たり)

1階会議室

210円

1階和室

100円

2階調理実習室

100円

2階食事室

100円

様式(省略)

フードワークスやつしろ条例施行規則

令和7年10月28日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)