○フードワークスやつしろ条例施行規則
令和7年10月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、フードワークスやつしろ条例(令和7年八代市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可)
第3条 市長は、施設等の利用の許可をするときは、フードワークスやつしろ利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の取消し)
第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく、利用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(附属設備の使用料)
第5条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 地域住民が地域の活性化のために利用する場合
(2) 市が主催する行事のために利用する場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(利用者の守るべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用してはならない。
(2) 許可を受けずに物品を販売してはならない。
(3) 許可を受けずに壁、柱等に貼紙、釘打等をしてはならない。
(4) フードワークスの運営に支障を来す行為をしてはならない。
(5) その他職員の指示事項を守らなければならない。
(施設の保全)
第9条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。この場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則を廃止する規則(令和7年八代市規則第24号)による廃止前の八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則(平成17年八代市規則第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
附属設備の使用料
区分 | 冷暖房使用料(1時間当たり) |
1階会議室 | 210円 |
1階和室 | 100円 |
2階調理実習室 | 100円 |
2階食事室 | 100円 |
様式(省略)