○フードワークスやつしろ条例

令和7年10月28日

条例第36号

(設置)

第1条 加工食品の開発及び製造の場を整備し、地域の雇用の場を創出するとともに、地域の活性化に寄与するため、フードワークスやつしろ(以下「フードワークス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 フードワークスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 フードワークスやつしろ

位置 八代市東陽町南1075番地

(事業)

第3条 フードワークスは、次に掲げる業務を行う。

(1) 加工食品の開発及び製造に関すること。

(2) 加工食品の販路拡大に関すること。

(3) フードワークスの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(休館日)

第4条 フードワークスの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 フードワークスの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、フードワークスの利用に当たって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 公益上又は施設等の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他利用の制限の必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 施設等の使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 フードワークスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりフードワークスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、フードワークスの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりフードワークスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第9条及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりフードワークスの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がフードワークスの管理を行うこととされた期間前にされた第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりフードワークスの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がフードワークスの管理を行うこととされた期間前に第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設等の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第15条 市長は、第11条第1項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、フードワークスの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。利用の許可を取り消され、又はその利用を停止されたときも同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第17条 利用者は、その責めに帰する理由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、損害の全部又は一部を賠償しなければならない。

(免責事項)

第18条 フードワークスにおいて、利用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、市長は、責任を負わない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、八代市東陽地域福祉保健センター条例を廃止する条例(令和7年八代市条例第32号)による廃止前の八代市東陽地域福祉保健センター条例(平成17年八代市条例第163号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(八代市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

3 八代市農業集落排水処理施設条例(平成17年八代市条例第143号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の欄中「八代市農林産物等直売施設「菜摘館」」を「

八代市農林産物等直売施設「菜摘館」

フードワークスやつしろ

」に改める。

(八代市暴力団排除条例の一部改正)

4 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項に次の1号を加える。

(74) フードワークスやつしろ条例(令和7年八代市条例第36号)

別表(第11条、第15条関係)

区分

9時から12時まで

13時から17時まで

9時から17時まで

1階会議室

890円

1,220円

1,670円

1階和室

440円

550円

890円

2階調理実習室

1,000円

1,340円

1,790円

2階食事室

440円

550円

890円

陶芸窯

1時間当たり320円

備考 2階調理実習室の使用料は、ガス、水道、調理器具及び2階食事室の使用料を含む。

フードワークスやつしろ条例

令和7年10月28日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)