○八代市下水道排水設備工事費助成金交付要綱
平成27年3月25日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道の普及促進を図るため、既設のくみ取り便所等を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造する者及び汚水を排除する排水設備を設置する者に対し、予算の範囲内において八代市下水道排水設備工事費助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 改造工事 次に掲げる工事(雨水に関する工事を除く。)をいう。
ア くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具等の設置工事
イ くみ取便所を水洗便所に改造するための排水管、排水渠その他の給排水施設の工事
ウ みなし浄化槽又は浄化槽の機能を廃止して公共下水道に接続するための工事
(2) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
(助成対象となる処理区域)
第3条 助成金の対象となる処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内とする。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又はその同意を得た使用者であること。
(2) 市税及び公共下水道事業受益者負担金(分担金を含む。次号において同じ。)等を滞納していないこと。
(3) 公共下水道事業受益者負担金の猶予又は減免を受けていないこと。
(4) 八代市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年八代市規則第194号)に基づく融資あっせんを受けていないこと。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手する前に八代市下水道排水設備工事費助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請を行おうとするときは、八代市下水道条例施行規則(平成17年八代市規則第162号)第6条に規定する排水設備等計画確認申請書を同時に提出しなければならない。
(工事の施工等)
第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、その通知を受けた日から原則として3月以内に八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号)第6条に規定する指定工事店により改造工事を完了しなければならない。
2 交付決定者は、前項の規定により改造工事を完了したときは、当該工事が完了した日から5日以内に、八代市下水道条例施行規則第9条に規定する排水設備等工事完了届及び八代市下水道排水設備工事助成事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 改造工事をしようとする建物が取り壊され、又は火災その他の災害により消滅したとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による申請、通知その他の行為は、改正後の様式により行われた申請、通知その他の行為とみなす。
附則(令和元年11月11日告示第68号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
改造工事の種類 | 助成金の額 |
くみ取便所からの改造工事 | 80,000円 |
みなし浄化槽からの改造工事 | 40,000円 |
合併浄化槽からの改造工事(補助金(八代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年八代市告示第106号)に基づく補助金をいう。以下同じ。)の交付を受けていない場合) | 30,000円 |
合併浄化槽からの改造工事(補助金の交付を受けている場合) | 20,000円 |
様式(省略)