○八代市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成17年8月1日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、既設のくみ取り便所等を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造する者及び汚水を排除する排水設備を設置する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を受けた者への利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の設置工事並びに排水管、排水渠その他の給排水施設の工事並びにみなし浄化槽又は浄化槽の機能を廃止して公共下水道に接続するための工事をいう。ただし、雨水に関する工事を除く。
(2) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 取扱金融機関 市長が改造資金の融資業務を行わせるために指定した金融機関をいう。
(4) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。
(融資あっせんの要件)
第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 市内に住所を有する成年者で融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(3) 市税、公共下水道事業受益者負担金等を滞納していない者であること。
(4) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。
(5) 八代市下水道排水設備工事費助成金交付要綱(平成27年八代市告示第25号)に基づく助成金の交付を受けていない者であること。
(連帯保証人)
第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は1人とし、次の要件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、融資を受けようとする者と別に生計を営んでいる者であること。
(3) 市税を滞納していない者であること。
2 融資を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項各号に定める要件を欠くこととなったときは、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。
(融資あっせんの額)
第5条 融資あっせんの額は、1便槽又は1浄化槽につき50万円以内で市長が査定した額とする。
(融資の条件)
第6条 取扱金融機関が融資のあっせんを受けた者に対して行う融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 市長が取扱金融機関と協議して定めた利率とする。
(2) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、36箇月以内の元利均等月賦償還とする。ただし、償還期限前においても繰上償還をすることができる。
(3) 延滞利子その他の融資条件 市長が取扱金融機関と協議して定めるところによる。
(融資あっせんの申請)
第7条 融資あっせんを受けようとする者は、改造工事に着手する前に水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により融資あっせんの決定を受けた者が、八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する工事完了の検査に合格したときは、取扱金融機関に対して融資のあっせんを行うものとする。
(融資の手続)
第9条 前条第2項に規定する市長の融資あっせんを受けた者は、次に掲げる書類を取扱金融機関に提示して融資の申込みをすることができる。
(1) 決定通知書
(2) 条例第7条第2項に規定する検査済証
(3) その他取扱金融機関が必要とする書類
2 取扱金融機関は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかにこの規則に定める条件を付して融資するものとする。
(1) 死亡したとき(この場合は相続人が届け出ること。)。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
(1) 処理区域となった日から1年以内に改造工事を行った者 利子の全額
(2) 処理区域となった日から1年を超えて3年以内に改造工事を行った者 利子の2分の1
(3) 処理区域となった日から3年を超えて改造工事を行った者で処理区域となった日から3年以内に改造できなかったことについて相当の理由があると市長が認めるもの 利子の2分の1
(利子補給金の申請等)
第13条 利子補給を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資利子補給金申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(打切り又は返還命令)
第14条 市長は、融資又は利子補給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(2) 融資を受けた者の責めに帰すべき理由によって償還を怠ったとき。
(3) 融資後に第11条に規定する融資あっせんの取消事由に該当することが判明したとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市水洗便所改造資金融資あつせん及び利子補給に関する規則(昭和60年八代市規則第1号)又は鏡町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成13年鏡町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年11月11日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)