○八代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、予算の範囲内で八代市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する10人槽以下の浄化槽であって、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、全国浄化槽推進市町村協議会に登録したものをいう。

(2) 住宅等 専用住宅及び共同住宅並びに併用住宅(人の居住の用に供する居住部分(以下「居住部分」という。)が家屋の延床面積の2分の1以上であるものに限る。)の居住部分をいう。ただし、賃貸しているものを除く。

(3) みなし浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の法第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿のみを処理するものをいう。

(4) くみ取便所 設置時において建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する構造を有するくみ取便所をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域を除いた八代市の地域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により本市が定める公共下水道の事業計画に係る区域

(2) 公共下水道建設予定区域として市長が別に定める区域

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項第1号及び第2号に掲げる区域を補助対象地域とすることができる。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 浄化槽設置事業 住宅等への浄化槽の設置(既設の浄化槽の更新及び改築(災害に伴うものを除く。)を除く。)

(2) 宅内配管設置事業 みなし浄化槽又はくみ取便所から浄化槽への転換に伴う既設配管の撤去並びに浄化槽への流入管、升及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象地域において補助事業を実施する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 販売の目的で浄化槽付住宅を建築する者

(3) 国、県又は市の施設及びこれらに準ずる施設で浄化槽を設置する者

(4) 各種市税等の滞納がある者

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助事業の実施に要する経費の額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 浄化槽設置事業 別表に定める額

(2) 宅内配管設置事業 前号に定める額に30万円を加算した額(東陽支所及び泉支所の所管区域で行うものにあっては、30万円)

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し(宅内配管設置事業にあっては、審査期間を経過した浄化槽設置届出書及び浄化槽廃止届出書の写し)

(2) 建築確認通知書の写し

(3) 設置場所及び付近の見取図

(4) 浄化槽設置工事契約書及び浄化槽設置費の見積書又は計算書

(5) 納税証明書

(6) 登録浄化槽管理C票及び登録証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、災害に伴う浄化槽設置事業による補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 既設の浄化槽の更新の場合 次に掲げる書類

 前項各号に掲げる書類

 り災証明書

(2) 既設の浄化槽の改築の場合 次に掲げる書類

 改築に係る見積書

 改築の仕様が分かる構造図

 改築しようとする浄化槽の位置図

 設置場所及び付近の見取図

 納税証明書

 被災状況写真及び設備の故障が分かる書類

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定をした者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 市長は、補助金を交付すると決定した者に対して必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。

(変更承認申請等)

第9条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金申請の内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書の写し

(2) 法第8条に規定する浄化槽の保守点検及び法第9条に規定する浄化槽の清掃(第17条第2項において「保守点検等」という。)に関する業務委託契約書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の請求を受けこれを適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第16条 市長は、補助事業を適正に執行するため必要があると認めるときは、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

(維持管理)

第17条 交付決定者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽について適正な維持管理をしなければならない。

2 市長は、交付決定者に対し保守点検等の結果並びに法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査の結果について、報告を求めることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成元年八代市訓令甲第2号)、坂本村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年坂本村訓令甲第6号)、千丁町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年千丁町告示第12号)又は鏡町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成14年鏡町告示第90号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 坂本支所の所管区域における浄化槽設置事業に係る補助金の限度額は、第6条第1号の規定にかかわらず、同号に定める額に1人槽につき3万円を加算した額とする。ただし、この補助は、公共浄化槽等整備推進事業に坂本支所の所管区域が移行するまでの間とする。

(平成18年1月13日告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日告示第65号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成18年5月16日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後の申請に係る補助金の限度額について適用し、同日前の申請に係る補助金の限度額については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の限度額について適用し、同日前の申請に係る補助金の限度額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年8月6日告示第141号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和2年7月4日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に行われた補助事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた補助事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

人槽区分

補助金の限度額

設置

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

災害に伴う更新

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

災害に伴う改築


市長が別に定める額

様式(省略)

八代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 告示第106号
平成18年1月13日 告示第1号
平成18年5月31日 告示第65号
平成19年4月1日 告示第42号
平成24年3月30日 告示第26号
令和2年3月24日 告示第31号
令和2年8月6日 告示第141号
令和4年3月23日 告示第23号