○八代市小集落改良住宅管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市小集落改良住宅管理条例(平成17年八代市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(家賃等の減免及び徴収猶予)
第3条 条例第7条の規定により家賃等の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、連帯保証人の連署する別に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 家賃等の徴収猶予の許可を受けた者は、その期間満了後は延滞した家賃等を速やかに納付しなければならない。
(資格の喪失)
第4条 住宅の入居を許可された者が当該住宅の入居を辞退したときは、その住宅の入居の資格を失うものとする。
(名称及び位置)
第6条 小集落改良住宅の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 構造 | 家賃月額 |
上日置団地 | 昭和54年度 | 簡易耐火造り | 1,500円 |
別表第2(第6条関係)
名称 | 位置 |
上日置団地 | 八代市上日置町1810番地1 |