○八代市営住宅設置管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(請書)
第6条 条例第12条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第4号により行うものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類(家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者にあっては、家賃債務保証契約書の写し)、印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。
3 条例第12条第5項の特別な事情があると認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 連帯保証人を立てることができない事情があると市長が認める者であって家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結しているもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める事情がある者
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を立て、市長の承認を得なければならない。
3 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 連帯保証人が保証する極度額は、60万円とする。
(同居者の異動の届出)
第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。)は、市営住宅同居者異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 法第27条第3項の規定による市営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第14号)
(2) 法第27条第5項の規定による同居 同居承認申請書(様式第15号)
(3) 法第27条第6項の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第16号)
2 前項各号に定める書類には、市長が別に定める書類を添えなければならない。
(氏名変更届)
第14条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(敷金の還付)
第19条 入居者は、市営住宅を明け渡した場合において、敷金の還付を請求しようとするときは、敷金払戻請求書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅管理人の委嘱)
第20条 市営住宅管理人は、入居者のうちから、市長が委嘱する。
(市営住宅管理人の職務)
第21条 市営住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市からの通知等の配布
(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の修理に係る事務
(3) その他市長が別に定める事務
(市営住宅管理人の解職)
第22条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該市営住宅管理人を不適当と認めるときは、当該市営住宅管理人を解職する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であるとき。
(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 辞任の申出をしたとき。
(事務用品の交付)
第23条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅管理人に対し必要な事務用品を交付することができる。
(名称及び位置)
第24条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市営住宅管理条例施行規則(平成9年八代市規則第27号)、坂本村営住宅管理条例施行規則(平成9年坂本村規則第21号)、鏡町営住宅条例施行規則(平成10年鏡町規則第1号)、東陽村営住宅管理規則(平成9年東陽村規則第28号)又は泉村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年泉村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年5月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市営住宅設置管理条例施行規則の規定は、平成29年2月1日から適用する。
附則(平成29年10月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中八代市営住宅設置管理条例施行規則別表の改正規定(合志野団地の項に係る部分に限る。) 八代市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例(令和5年八代市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日
(2) 第2条中八代市営住宅設置管理条例施行規則別表の改正規定(中津道住宅の項に係る部分に限る。) 改正条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日
(3) 第2条中八代市営住宅設置管理条例施行規則別表の改正規定(藤本団地の項に係る部分に限る。) 改正条例附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日
(準備行為)
2 改正後の八代市営住宅設置管理条例施行規則の規定による入居の申込みその他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第24条関係)
名称 | 位置 |
迎町団地 | 八代市古城町2861番地1 |
毘舎丸団地 | 八代市毘舎丸町5番15号 |
古城町団地 | 八代市古城町1910番地 |
沖町団地 | 八代市沖町4002番地 |
妙見町団地 | 八代市妙見町2238番地 |
八代市妙見町2239番地 | |
西片町団地 | 八代市西片町2160番地 |
日奈久団地 | 八代市日奈久塩南町47番地1 |
植柳上町第1団地 | 八代市植柳上町340番地 |
植柳上町第2団地 | 八代市植柳上町1番地 |
八代市植柳上町78番地 | |
海士江町団地 | 八代市海士江町3220番地 |
海士江町道上団地 | 八代市海士江町2596番地 |
若宮団地 | 八代市古閑中町1399番地 |
三江湖団地 | 八代市三江湖町1422番地7 |
井揚町団地 | 八代市井揚町2016番地 |
流藻川団地 | 八代市高下西町2266番地 |
築添団地 | 八代市築添町1640番地2 |
西宮団地 | 八代市西宮町1301番地1 |
八代市西宮町1302番地1 | |
高島団地 | 八代市高島町4536番地 |
麦島団地 | 八代市古城町3002番地 |
合志野団地 | 八代市坂本町荒瀬6195番地1 |
中津道住宅 | 八代市坂本町中津道302番地 |
藤本団地 | 八代市坂本町葉木4295番地 |
中次団地 | 八代市鏡町上鏡100番地 |
郷開団地 | 八代市鏡町内田1608番地 |
渕之本団地 | 八代市東陽町南3415番地1 |
下岳上団地 | 八代市泉町下岳3280番地 |
平団地 | 八代市泉町下岳3019番地30 |
八代市泉町下岳3019番地31 | |
氷川台団地 | 八代市泉町下岳3019番地2 |
八代市泉町下岳3019番地29 | |
氷川台第二団地 | 八代市泉町下岳3104番地1 |
八代市泉町下岳3104番地2 |
様式(省略)