○八代市営住宅設置管理条例施行規則

平成17年8月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)に入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(順位の掲示)

第3条 市長は、条例第9条第2項又は第11条の規定により入居予定者及び入居補欠者並びに補充入居者の順位を決定したときは、当該順位を決定した日から10日間、市長の指定する場所に掲示するものとする。

(入居決定の通知)

第4条 条例第10条の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の辞退)

第5条 条例第9条第3項又は第11条第2項の規定により入居を決定者された者(以下「入居決定者」という。)が市営住宅への入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(請書)

第6条 条例第12条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第4号により行うものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類(家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者にあっては、家賃債務保証契約書の写し)、印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

3 条例第12条第5項の特別な事情があると認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 連帯保証人を立てることができない事情があると市長が認める者であって家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結しているもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める事情がある者

(連帯保証人)

第7条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は市長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項に規定する添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を立て、市長の承認を得なければならない。

3 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 連帯保証人が保証する極度額は、60万円とする。

(収入の申告等)

第8条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度市長の定める期限までに、収入申告書(様式第5号)第2条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により申告された収入についてその額を認定し、収入認定及び次年度家賃決定通知書(様式第6号)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による収入の額の認定について意見があるときは、同項の規定による通知が到達した日の翌日から起算して60日以内に、収入認定に対する意見申出書(様式第7号)により、市長に対し、意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見の申出に係る収入の額について再認定をしその旨を収入再認定通知書(様式第8号)により、理由がないと認めるときは申出を却下しその旨を収入認定に対する意見申出却下通知書(様式第9号)により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

5 入居者は、第2項の規定による収入の額の認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について、第3項の申出書により、市長に対し、意見を申し出ることができる。

6 市長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかに当該意見の申出に係る収入の額について再認定をし、その旨を第4項の収入再認定通知書により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(入居決定者の収入申告)

第9条 入居決定者の収入の申告については、入居の申込みの際に当該申告があったものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは、「入居決定者」と読み替えるものとする。

(家賃等の減免等の申請)

第10条 条例第15条又は条例第17条第2項の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は市営住宅家賃・敷金減免申請書(様式第10号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。)は、市営住宅同居者異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(使用中止の届出)

第12条 条例第21条第2項の規定による届出は、市営住宅使用中止届(様式第13号)により行うものとする。

(用途併用等の承認の申請)

第13条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 法第27条第3項の規定による市営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第14号)

(2) 法第27条第5項の規定による同居 同居承認申請書(様式第15号)

(3) 法第27条第6項の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第16号)

(4) 条例第24条第1項の規定による市営住宅の模様替え若しくは増築又は当該市営住宅の敷地内への工作物の設置 模様替等承認申請書(様式第17号)

2 前項各号に定める書類には、市長が別に定める書類を添えなければならない。

3 第1項第3号に規定する入居の継続の承認を受けた者は、第6条第1項の請書に同条第2項に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第14条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者等への通知等)

第15条 条例第29条第2項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第30条第4項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 第8条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第15条第1項又は第2項の規定により通知を受けた事項」と、同条第5項中「第2項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第15条第1項又は第2項の規定による通知」と、「当該認定」とあるのは「当該通知を受けた事項」と読み替えるものとする。

(明渡請求期限の延長)

第16条 条例第30条第7項の申出は、市営住宅明渡期限延長申請書(様式第21号)により行うものとする。

(検査員証)

第17条 市長は、条例第34条第1項及び第45条第1項の規定による市営住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第22号)を交付する。ただし、条例第34条第1項の規定により、市営住宅管理人を指定して同項の検査を行わせるときは、この限りでない。

(住宅の明渡届)

第18条 条例第34条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡届(様式第23号)により行うものとする。

(敷金の還付)

第19条 入居者は、市営住宅を明け渡した場合において、敷金の還付を請求しようとするときは、敷金払戻請求書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅管理人の委嘱)

第20条 市営住宅管理人は、入居者のうちから、市長が委嘱する。

(市営住宅管理人の職務)

第21条 市営住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市からの通知等の配布

(2) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の修理に係る事務

(3) その他市長が別に定める事務

(市営住宅管理人の解職)

第22条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該市営住宅管理人を不適当と認めるときは、当該市営住宅管理人を解職する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であるとき。

(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 辞任の申出をしたとき。

(事務用品の交付)

第23条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅管理人に対し必要な事務用品を交付することができる。

(名称及び位置)

第24条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市営住宅管理条例施行規則(平成9年八代市規則第27号)、坂本村営住宅管理条例施行規則(平成9年坂本村規則第21号)、鏡町営住宅条例施行規則(平成10年鏡町規則第1号)、東陽村営住宅管理規則(平成9年東陽村規則第28号)又は泉村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年泉村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年5月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市営住宅設置管理条例施行規則の規定は、平成29年2月1日から適用する。

(平成29年10月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中八代市営住宅設置管理条例施行規則別表の改正規定(合志野団地の項に係る部分に限る。) 八代市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例(令和5年八代市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日

(2) 第2条中八代市営住宅設置管理条例施行規則別表の改正規定(中津道住宅の項に係る部分に限る。) 改正条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日

(3) 第2条中八代市営住宅設置管理条例施行規則別表の改正規定(藤本団地の項に係る部分に限る。) 改正条例附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日

(準備行為)

2 改正後の八代市営住宅設置管理条例施行規則の規定による入居の申込みその他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第24条関係)

名称

位置

迎町団地

八代市古城町2861番地1

毘舎丸団地

八代市毘舎丸町5番15号

古城町団地

八代市古城町1910番地

沖町団地

八代市沖町4002番地

妙見町団地

八代市妙見町2238番地

八代市妙見町2239番地

西片町団地

八代市西片町2160番地

日奈久団地

八代市日奈久塩南町47番地1

植柳上町第1団地

八代市植柳上町340番地

植柳上町第2団地

八代市植柳上町1番地

八代市植柳上町78番地

海士江町団地

八代市海士江町3220番地

海士江町道上団地

八代市海士江町2596番地

若宮団地

八代市古閑中町1399番地

三江湖団地

八代市三江湖町1422番地7

井揚町団地

八代市井揚町2016番地

流藻川団地

八代市高下西町2266番地

築添団地

八代市築添町1640番地2

西宮団地

八代市西宮町1301番地1

八代市西宮町1302番地1

高島団地

八代市高島町4536番地

麦島団地

八代市古城町3002番地

合志野団地

八代市坂本町荒瀬6195番地1

中津道住宅

八代市坂本町中津道302番地

藤本団地

八代市坂本町葉木4295番地

中次団地

八代市鏡町上鏡100番地

郷開団地

八代市鏡町内田1608番地

渕之本団地

八代市東陽町南3415番地1

下岳上団地

八代市泉町下岳3280番地

平団地

八代市泉町下岳3019番地30

八代市泉町下岳3019番地31

氷川台団地

八代市泉町下岳3019番地2

八代市泉町下岳3019番地29

氷川台第二団地

八代市泉町下岳3104番地1

八代市泉町下岳3104番地2

様式(省略)

八代市営住宅設置管理条例施行規則

平成17年8月1日 規則第158号

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第158号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年6月29日 規則第27号
平成29年5月19日 規則第16号
平成29年10月20日 規則第21号
令和2年3月24日 規則第21号
令和5年3月20日 規則第6号