○八代市小集落改良住宅管理条例

平成17年8月1日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成14年国住整第1236号による廃止前の小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づき建設した小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の管理について、法令その他別に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 改良住宅の名称、位置その他必要な事項は、別に定める。

(入居者の資格)

第3条 改良住宅の入居者は、要綱第13条第1項の条件を具備した住宅困窮者であって、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)がいずれも暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者でなければならない。

2 前項の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合において、改良住宅に入居できる者は、要綱第1に規定する地域に居住する住宅困窮者であって、その者又は同居予定者がいずれも暴力団員でない者でなければならない。

(入居の申込み)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で改良住宅に入居しようとする者は、別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第5条 市長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに選考を行い、入居者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(家賃の決定)

第6条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において別に定める。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第7条 市長は、入居者又は入居しようとする者の収入が著しく低額であることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃又は敷金の減免をすることができる。この場合において、家賃又は敷金の減免は、入居者又は入居しようとする者の申出により実態調査を行って決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により家賃又は敷金を減額し、又は免除する場合には、実施基準を定め、適正かつ合理的に減免を実施するものとする。

3 市長は、入居者又は入居しようとする者が疾病にかかっていることその他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。

(家賃の変更)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条の規定による家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

(敷金)

第9条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 入居者が市営住宅を明け渡したときは、第1項の規定により徴収した敷金を還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(収入超過者に対する措置等)

第10条 市長は、改良住宅の入居者が当該改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。)が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号イに掲げる場合にあっては17万8,000円、同号ハに掲げる場合にあっては13万7,000円を超える場合においては、次の表の左欄各項に定める区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を家賃の額に乗じた額を限度として、割増賃料を徴収することができる。

入居者の収入

倍率

公営住宅法第23条第2号イに掲げる場合にあっては178,000円、同号ハに掲げる場合にあっては137,000円を超え200,000円以下の場合

0.3

200,000円を超え242,000円以下の場合

0.5

242,000円を超える場合

0.8

2 市長は、前項に規定する場合に該当する改良住宅の入居者から他の適当な住宅に入居したい旨の申出を受けたときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その他明渡しを容易にするよう努めるものとする。

3 第7条の規定は、割増賃料の減免及び徴収猶予について準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第11条 市長は、第7条の規定による家賃等の減免及び徴収猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員に指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(改良住宅の明渡しの請求)

第12条 市長は、改良住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、その改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 改良住宅又は共同施設等を故意に損傷したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。

(準用)

第13条 住宅入居の手続、家賃の減免又は徴収猶予、家賃の徴収及び納付、修繕費用の負担、入居者の費用負担義務、入居者の保管義務等、入居者の使用義務等、転貸借等の禁止、用途変更の禁止、原状変更の禁止等、迷惑行為等の禁止、同居の承認、入居の承継、連帯保証人の変更、住宅の検査、住宅管理人、立入検査並びに罰則に関する規定は、八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号)第12条第15条第16条第18条から第28条まで、第34条第44条第45条及び第62条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「改良住宅」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市小集落改良住宅管理条例(昭和54年八代市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八代市小集落改良住宅管理条例

平成17年8月1日 条例第224号

(令和2年4月1日施行)