○八代市普通公園条例施行規則
平成17年8月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市普通公園条例(平成17年八代市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 条例第6条第1項第1号から第4号までの規定による利用の申請は、利用をしようとする日の属する月の前月の初日から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に、普通公園施設利用許可申請書(様式第1号)により行うものとし、普通公園施設利用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(普通公園施設の設置等)
第3条 条例第6条第1項第5号及び同条第2項の規定による設置の申請は、普通公園施設設置・設置変更許可申請書(様式第3号)により行うものとし、普通公園施設設置・設置変更許可証(様式第4号)により許可を受けなければならない。
2 条例第6条第1項第5号及び同条第2項の規定による管理の申請は、普通公園施設管理・管理変更許可申請書(様式第5号)により行うものとし、普通公園施設管理・管理変更許可証(様式第6号)により許可を受けなければならない。
(占用許可等)
第4条 条例第6条第1項第6号及び同条第2項の規定による占用の申請は、普通公園占用・占用変更許可申請書(様式第7号)により行うものとし、普通公園占用・占用変更許可証(様式第8号)により許可を受けなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する場合 全額免除
ア 国、地方公共団体及びその他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
イ 他の団体が本市と共催して開催する行事等に利用するとき。
ウ 公共的団体が、公共の利益の用に供するとき。
エ 学校、幼稚園、保育園等が、正規の教育課程又は保育所保育指針に基づく保育を実施するために公園を利用するとき。
オ 各種団体が、公園設置の目的に合致する運動、レクリエーション、遊戯、休憩その他市長が定めるものの用に供するために公園を利用(以下「公園本来の利用」という。)するとき。
カ その他特別な公益的理由があり、使用料を全額免除することが適当であると市長が認めるとき。
(2) 次のいずれかに該当する場合 5割減額
ア 各種団体が、前号オに規定する公園本来の利用以外の利用をする場合で、営利を伴わないとき。
イ その他公益的理由があり、使用料を5割減額することが適当であると市長が認めるとき。
(使用料の減免手続)
第7条 前条に規定する場合において、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。
(帳簿等)
第8条 普通公園には、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 普通公園利用処理簿
(3) 普通公園使用料収入簿
(4) 業務日誌
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千丁町公園管理及び使用規則(平成6年千丁町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)