○八代市普通公園条例

平成17年8月1日

条例第216号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園以外で他の条例に定めのない公園(以下「普通公園」という。)の設置、管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「普通公園施設」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で、必要に応じて普通公園に設けられるものをいう。

(名称及び位置)

第3条 本市に設置する普通公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 普通公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該普通公園の名称、位置その他必要な事項を公告しなければならない。

(利用者の義務)

第4条 普通公園を利用する者は、善良な注意義務をもって利用しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 普通公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたとき、又は市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 普通公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を伐採し、又は採取すること。

(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告類を掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) たき火又は危険のおそれのある行為をすること。

(9) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、普通公園の管理上特に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第6条 次に掲げる行為を伴って普通公園を使用しようとする者は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 普通公園内において普通公園施設の設置又は管理をすること。

(6) 普通公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために普通公園の一部を占用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出して市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の普通公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項又は第2項の許可に普通公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(占用料及び使用料)

第7条 前条に定める許可を受けた者は、別表第2に掲げる占用料又は使用料を納入しなければならない。

(有料公園施設の使用料)

第7条の2 別表第3に掲げる施設を利用しようとする者は、それぞれ同表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて普通公園の利用若しくは使用又は行為を禁止し、若しくは制限することができる。

(1) 普通公園の損壊その他の理由により、公衆の利用に危険が生じるおそれがあると認められるとき。

(2) 普通公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(3) その他普通公園の管理上必要であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、普通公園の管理上の理由以外の理由に基づき公益上やむを得ないと認められるとき。

(原形復旧の義務)

第9条 市長は、普通公園の利用者が故意又は重大な過失により、普通公園施設等に損害を与えた場合には、当該普通公園施設等の原形復旧又はこれに要する費用の賠償を命じることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 この条例の規定により納付された使用料については、還付しない。ただし、第6条第1項又は第2項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、当該許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千丁町公園設置条例(平成6年千丁町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市普通公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定はいぐさの里公園に係る都市公園法(昭和31年法律第71号)第2条の2の規定に基づく都市公園の供用の開始の公告の日から施行する。

(公告の日=平成23年12月28日)

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の八代市普通公園条例の規定は、平成20年7月19日から適用する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

グリーンパークさかもと

八代市坂本町坂本4228番地1

百済来川遊水公園

八代市坂本町川嶽746番地

くま川ワイワイパーク

八代市坂本町坂本3433番地1

八代新地公園

八代市千丁町古閑出2975番地9

上外牟田公園

八代市千丁町太牟田956番地2

塩浜児童公園

八代市鏡町貝洲711番地

下村児童公園

八代市鏡町下村914番地

貝洲児童公園

八代市鏡町貝洲339番地

下有佐児童公園

八代市鏡町下有佐531番地

外出児童公園

八代市鏡町下村1731番地

北出児童公園

八代市鏡町両出553番地1

有佐児童公園

八代市鏡町有佐831番地1

大還児童公園

八代市鏡町両出270番地1

中島児童公園

八代市鏡町中島1313番地1

裏鶴児童公園

八代市鏡町鏡276番地2

上鏡やすらぎ公園

八代市鏡町上鏡官有無番地

中区公園

八代市鏡町北新地1078番地3

西区公園

八代市鏡町北新地官有無番地

東区公園

八代市鏡町北新地1365番地4

硴原公園

八代市鏡町貝洲1442番地1

森下歴史水辺公園

八代市東陽町南1007番地1

黒渕河川自然公園

八代市東陽町南2499番地

別表第2(第7条関係)

(1) 普通公園を占用する場合

(2) 第6条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

使用料

単位

金額

行商その他これらに類する行為

占用面積1平方メートルにつき1日

15円

1日最低額

500円

興行

占用面積1平方メートルにつき1日

15円

1日最低額

1,000円

展示会その他これらに類する催し

占用面積1平方メートルにつき1日

15円

1日最低額

1,000円

その他

その都度定める。

 

(注) 利用の期間が1月未満である場合の使用料は、この表に定める使用料の総額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

別表第3(第7条の2関係)

公園名

施設名

1日料金

半日料金

グリーンパークさかもと

多目的広場(小)

620円

310円

多目的広場(大)

1,240円

620円

全体

3,140円

1,570円

くま川ワイワイパーク

運動広場

3,760円

1,880円

八代市普通公園条例

平成17年8月1日 条例第216号

(令和元年10月1日施行)