熊本県では、県内市町村にお住まいで、今回の災害により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業を実施しています。
入居者の条件
【1】~【4】のすべてを満たす方が対象です。
【1】災害救助法が適用された令和8年7月28日時点において八代市に住所を有する方
【2】次の①~④いずれかの条件を満たす方
①当該災害による住居の全壊、全焼または流出により居住する住宅がない方。
②住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方。
③二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町村長が認める方。
④災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方で、「半壊以上」で修理期間が一か月を超えることが見込まれる方。
【3】自らの資力では、住居を確保することができない方。
【4】災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方。
受付時間・場所
・受付時間
平日 :9:00~12:00 13:00~16:00
○10月の休日開設日
毎週土曜日は休みとし、毎週日曜日は開設します。
開設時間:9:00~12:00 13:00~16:00
・受付場所
八代市役所 1階 会議室B
申請書類等