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定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について

最終更新日:

概要

 本市では、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、令和6年度に、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度住民税所得割から1万円)を減税する「定額減税」を実施し、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付」という)を給付しました。

 この度、令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付の算定額に不足が生じた方等に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」という)として不足額を追加で給付します。

支給対象者

令和7年1月1日時点において八代市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方

不足額給付Ⅰ

 令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(昨年支給分)との間で差額(不足)が生じた方

≪具体的な例≫

1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合

 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

2.令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合

 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

3.申告等により、個人住民税所得割の額が減少した場合

 当初調整給付金の支給後に、修正申告等により令和6年度住民税所得割額が減少したことで、住民税分の控除不足額(定額減税しきれない額)が新たに発生または増加した方

4.令和5年中は無職だったが、就職等により令和6年分所得税が発生し、定額減税の対象となった場合

 令和5年中は学生等で所得がなかったため、当初調整給付時点では令和6年度住民税所得割及び令和6年分所得税(推計)が発生しておらず、定額減税(住民税分)及び当初調整給付の対象外であったが、令和6年中の就職等により令和6年分所得税が発生したことで、定額減税の対象となった方(所得税分の控除不足額が発生していない場合は、住民税分1万円を不足額給付額として支給します。)


不足額給付Ⅱ

次の(1)~(3)の支給要件を満たす方

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)

(2)税制度上、「扶養親族」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象にならない)

(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない

 (注1)ここで「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

   ・令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円)   

   ・令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

      ・令和6年度新たに住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

≪対象となりうる例≫

1.課税世帯に属している「青色事業専従者」、「事業専従者(白色)」

 ※事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

  (例)課税者(個人事業主)・配偶者(事業専従者)の世帯 


2.合計所得金額48万円超の方



支給額

不足額給付Ⅰ

 「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

給付額算出方法

              不足額給付額   =     本来給付すべき額
  (所得税分(1)+住民税分②)
  ※1万円単位で切り上げて算出
  ー令和6年度調整給付額

 

所得税分(1)の算出方法

        定額減税可能額
     3万円×(本人+扶養親族)
  -    令和6年分所得税額
     (定額減税前)
  =    ①所得税分
  (①<0の場合は0)

 ※令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。

住民税分②の算出方法

    定額減税可能額
  1万円×(本人+扶養親族)
  - 令和6年分個人住民税所得割額
    (定額減税前)
  =   ②住民税分
 (②<0の場合は0)

 ※令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。


不足額給付Ⅱ

 原則、4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円


手続き方法

不足額給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。

(1)支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を八代市から受給された方で公金受取口座を登録されている方(原則手続き不要)

 令和7年8月8日(金曜日)に、支給対象者宛てに、支給予定日や支給金額等を記載したハガキ「調整給付金(不足額給付分)※支給について」を発送しております。

 原則、手続きは不要です。ハガキに記載されている支給予定日に、記載された口座へ支給する予定です。

 ただし、以下の①~③の場合は手続きが必要となります。

 コールセンター(0965-45-5558)までご連絡ください。

 ①振込先口座の変更をされる場合

 ②本給付金の受給を辞退される場合

 ③各数値について重大な相違を認める場合

(2)支給対象者のうち、上記(1)に該当しない方

 令和7年8月下旬ごろに、支給対象者宛てに、黄色の封筒で「不足額給付支給確認書」(以下、「確認書」という。)を送付いたします。

 支給要件等をご確認のうえ、希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)までに、郵送またはオンラインにてお手続きください。オンライン申請の方法などの詳細につきましては、同封のチラシに記載しております。

※必ず振込を希望する金融機関口座がわかる書類(通帳のコピー等)と本人確認書類の写しを添付してください。


送付先・問い合わせ先

八代市健康福祉政策課 給付金コールセンター

〒866-8601

  八代市松江城町1-25 八代市健康福祉政策課 給付金コールセンター宛て

  電話番号:0965-45-5558(直通)

  受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日は休み)



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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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