○八代市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関等」とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会

(2) 久連子財産区及び椎原財産区

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関等は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 記録されている個人情報の項目

(6) 個人情報の主な収集先

(7) 個人情報の収集方法

(8) その他規則で定める事項

2 実施機関等は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関等は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、当該機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(利用目的以外の利用又は提供の届出)

第4条 実施機関等は、法第69条第2項の規定に該当することにより利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供するときは、市長に届け出なければならない。

(不開示情報)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 八代市情報公開条例(平成17年八代市条例第25号)第7条第2号エに規定する公務員等(以下「公務員等」という。)同号エに規定する職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の氏名(法第78条第1項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)

(2) 八代市情報公開条例第7条第2号オに掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)

(3) 八代市情報公開条例第7条第3号ただし書に規定する法人等又は個人の名称又は氏名(法第78条第1項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(2) 八代市情報公開条例第7条第5号に掲げる情報のうち人の生命、身体、財産等の保護に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

(開示請求の手続)

第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関等が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限に関する特例)

第7条 実施機関等が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」と、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「八代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年八代市条例第37号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る費用負担)

第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関等が定める開示の実施の方法として出力したもの又は複写したものの交付が定められているときは、出力したもの又は複写したものの交付。以下同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、開示請求において経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、同項に規定する費用を減額し、又は免除することができる。

(個人情報保護審査会への諮問)

第9条 実施機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する八代市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 実施機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(個人情報保護審査会)

第10条 次に掲げる事務を行うため、八代市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問その他条例で定めるところにより審査会に対して行う諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 前条の規定による諮問その他条例で定めるところにより審査会に対して行う諮問に応じ、調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(組織)

第11条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第12条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民の代表者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。

6 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表する。

7 前2条前各項及び次条から第16条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関等その他条例で定めるところにより審査会に諮問をした者をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報その他条例で定めるところにより審査会に諮問をした者が保有する当該諮問に係る個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(審査会における意見の陳述等)

第14条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第15条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第13条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第16条 審査会は、第13条第3項若しくは第4項又は第14条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(運用状況の公表)

第17条 実施機関等は、毎年度1回、法及びこの条例の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 第12条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(八代市個人情報保護条例の廃止)

2 八代市個人情報保護条例(平成17年八代市条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の八代市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していたものに係る旧条例第11条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧条例第13条第3項の事務又は業務に従事していた者に係る同項の規定による当該事務又は業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第29条第1項又は第30条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、消去及び利用等中止については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は指定管理者が保有する文書(指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下同じ。)に記録された旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の公文書又は指定管理者が保有する文書に記録された旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第4項に規定する者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第45条に規定する公文書又は指定管理者が保有する文書に記録された個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 この条例の施行の際現に旧条例第38条第1項の規定により市に置かれた同条に規定する八代市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第12条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

10 市長は、施行日前においても、第12条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

11 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第38条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

12 施行日前に旧条例第38条第1項又は第2項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

13 附則第11項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

14 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

15 この条例の施行前にした行為並びに附則第3項第4項及び第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(八代市情報公開条例の一部改正)

16 八代市情報公開条例(平成17年八代市条例第25号)の一部を次のように改正する。

目次中「第16条」を「第17条」に、「第17条―第23条」を「第18条―第24条」に、「第24条―第31条」を「第25条―第32条」に改める。

本則(第2条第1号、第13条第1項、第26条、第28条及び第29条を除く。)中「実施機関」を「実施機関等」に改める。

第2条第1号を次のように改める。

(1) 実施機関等 次に掲げる機関をいう。

 市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

 久連子財産区及び椎原財産区

第4条(見出しを含む。)、第6条及び第7条各号列記以外の部分中「もの」を「者」に改める。

第31条中「第20条第6項」を「第21条第6項」に改め、同条を第32条とし、第30条を第31条とする。

第29条第2項中「八代市個人情報保護条例(平成17年八代市条例第24号)第44条に規定する指定管理者が保有する文書」を「指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているもの」に改め、同条を第30条とする。

第28条第1項中「実施機関」を「実施機関(第2条第1号アに掲げる機関をいう。以下同じ。)」に改め、同条を第29条とし、第27条を第28条とする。

第26条中「市長」を「実施機関等」に、「各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これ」を「この条例の運用状況」に改め、同条を第27条とし、第25条を第26条とし、第24条を第25条とする。

第23条第1項中「第21条第3項」を「第22条第3項」に改め、第3章中同条を第24条とし、第22条を第23条とし、第21条を第22条とする。

第20条第1項中「第18条第1項」を「第19条第1項」に改め、同条第9項中「第23条」を「第24条」に改め、同条を第21条とする。

第19条中「第13条第3項」を「第14条第3項」に改め、同条を第20条とし、第18条を第19条とし、第17条を第18条とし、第2章中第16条を第17条とする。

第15条に次の1項を加える。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関等は、公開請求において経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、同項に規定する費用を減額し、又は免除することができる。

第15条を第16条とし、第14条を第15条とする。

第13条第1項中「実施機関は、公開請求」を「公開請求」に、「もの」を「者」に、「ときは」を「ときは、実施機関等は」に、「当該」を「当該情報に係る」に改め、同条第2項中「第三者に関する情報が第7条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報に該当するものとして、当該情報が記録されている公文書を公開しようとする」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の2号を加える。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

第13条第3項中「速やかに」を「直ちに」に、「第18条」を「第19条」に改め、同条を第14条とする。

第12条中「起算して45日以内」を「44日以内」に、「すべて」を「全て」に改め、同条を第13条とする。

第11条第1項中「起算して15日以内」を「14日以内」に改め、同条を第12条とし、第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関等は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(八代市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

17 八代市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年八代市条例第240号)の一部を次のように改正する。

第13条中「八代市個人情報保護条例(平成17年八代市条例第24号)第13条」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項」に、「が適切に保護されるように配慮する」を「の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる」に改める。

(八代市債権管理条例の一部改正)

18 八代市債権管理条例(平成29年八代市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第6条中「実施機関(八代市個人情報保護条例(平成17年八代市条例第24号)第2条第2号に規定する実施機関」を「実施機関等(八代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年八代市条例第37号)第2条第1項に規定する実施機関等」に、「実施機関内」を「実施機関等内」に、「実施機関に」を「実施機関等に」に改める。

八代市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月19日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
令和4年12月19日 条例第37号