○八代市債権管理条例

平成29年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収公債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 私債権等 市の債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例等(以下「法令等」という。)で定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を備えなければならない。

(滞納者に関する情報の収集等)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、当該市の債権の管理に必要な範囲内において、法令等の規定に従い、当該滞納者に関する個人情報を他の実施機関等(八代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年八代市条例第37号)第2条第1項に規定する実施機関等をいう。以下同じ。)から収集し、又は同一の実施機関等内において利用し、若しくは他の実施機関等に対して提供することができる。

(督促)

第7条 市長は、市の債権について、滞納者があるときは、法令等の定めるところにより督促しなければならない。

(強制徴収公債権の滞納処分等)

第8条 市長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところにより行わなければならない。

(私債権等の強制執行等)

第9条 市長は、私債権等について強制執行その他当該私債権等の保全及び取立てに関し必要な措置及び徴収停止、履行期限の延長又は私債権等及びこれに係る損害賠償金等の免除を行う場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2から第171条の7までの規定により行わなければならない。

(私債権等の放棄)

第10条 市長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該私債権等につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び当該私債権等に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 政令第171条の2第1号若しくは第2号又は第171条の4の規定による措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、当該措置が終了したときにおいても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(4) 政令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(6) 消滅時効に係る時効の援用を要する債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効を援用しないと認められる特別な理由があるときを除く。)

2 市長は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に市が保有している市の債権についても適用する。

(令和4年12月19日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八代市債権管理条例

平成29年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)