○八代市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年8月1日
条例第240号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準(以下「管理基準」という。)
(3) 指定管理者が行う業務の範囲(以下「業務範囲」という。)
(4) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)
(5) 必要な資格要件
(6) 申請に必要な書類
(7) 選定の基準(以下「選定基準」という。)
(8) その他市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(1) 管理を行おうとする公の施設に係る事業計画書
(2) 公の施設の管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長等が特に必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 市民の平等かつ公平な公の施設の利用が確保されること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理に係る経費の縮減が図られること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う人的及び財政的能力を有していること。
(4) その他市長等が必要とする基準
(1) PFI事業(本市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の実施方針を定めて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業をいう。)により設置した公の施設を、一定期間その当該事業者に管理させるとき。
(2) 主に当該地域の住民が利用する公の施設を町内会等地域組織に管理させる合理的な理由があるとき。
(3) 第3条の規定による申請がなく、再度公募を行う暇がないとき。
(4) 公の施設の管理上、緊急に指定管理者の指定を行う必要があるとき。
(5) その他市長等が公の施設の適正な管理を確保するため必要な理由があると認めるとき。
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、次に掲げる公の施設の管理に関する事項について、市長等と協定を締結しなければならない。
(1) 管理基準に関する事項
(2) 業務範囲に関する事項
(3) 指定期間に関する事項
(4) 公の施設の利用者等に係る個人に関する情報の保護に関する事項
(5) 利用料金に関する事項
(6) 事業報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) リスク管理及び責任分担に関する事項
(9) その他市長等が別に定める事項
(事業報告の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況
(2) 利用者数及び使用拒否等の件数
(3) 利用料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) その他市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設又はその設備を遅滞なく原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第7条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。