○八代市環境センター条例施行規則
平成30年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市環境センター条例(平成30年八代市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日等)
第2条 環境センター(管理棟及び緑地広場を除く。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 管理棟の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休業日若しくは休館日を変更し、又は臨時に休業日若しくは休館日を定めることができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分まで
(2) 土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで
(利用時間)
第4条 条例第9条の規則で定める施設等の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 条例第21条の規則で定める緑地広場の利用時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。
(1) 市が行政上の必要により使用する場合 全額
(2) 市が行事を主催し、又は共催する場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に公益上必要があると認める場合 市長が必要と認める額
(使用料の還付)
第10条 条例第17条ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により施設等が使用不能となった場合
(2) 条例第14条の規定により施設等の利用の許可を取り消した場合
(3) 利用者が、施設等を利用する日の5日前までに利用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長が相当の理由があると認めるとき。
(損傷又は滅失の届出)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を記載した施設等損傷(滅失)届出(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに施設内において寄付の募集、物品の販売、飲食物等の提供、公告物の掲示等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外の場所において喫煙しないこと。
(3) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の一部改正)
3 八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第127号)の一部を次のように改正する。
第8条を削り、第9条を第8条とし、第10条を第9条とする。
第11条第1号中「別表第2第1項」を「別表第2の1の項」に改め、同条を第10条とする。
第12条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加え、同条を第11条とする。
条例第10条第2項の規定による手数料の減免は、次の各号に掲げる一般廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) ボランティア清掃により排出された一般廃棄物 全額
(2) 動物の死骸 全額
(3) その他市長が特に認める一般廃棄物 市長が必要と認める額
第13条を第12条とし、第14条から第19条までを1条ずつ繰り上げる。
別表を削る。
附則(令和元年7月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。
附則(令和2年3月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料(1コマ当たり) | |
冷暖房 | 多目的ホール | 1,040円 |
研修室 | 520円 | |
会議室1 | 200円 | |
会議室2 | 200円 | |
和室 | 200円 | |
映像装置 | 多目的ホール | 1,100円 |
備考 コマとは、条例別表に定める利用時間区分(午前、午後)それぞれをいう。
様式(省略)