○八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年八代市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物処理法及び浄化槽法並びに条例の例による。
3 前2項に規定する許可の申請をした者は、一般廃棄物の収集運搬用器材、一般廃棄物処理施設、浄化槽の清掃用器具、従業員の氏名等について市長が指定する検査を受けなければならない。
(許可証等の返納)
第7条 処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証、施設器材等検査済証及び従業員証を市長に返納しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき、又は許可の変更若しくは更新があったとき。
(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命ぜられたとき。
(利用者への指示)
第8条 市長は、一般廃棄物処理施設を利用しようとする者に対し、許可証、従業員証その他身分を証明するものの提示を求める等必要な指示をすることができる。
(禁止行為)
第9条 一般廃棄物処理施設に立ち入る者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 風紀、秩序を乱し、公益を害するおそれがある行為
(2) 施設又は備品を汚損し、又は損傷するおそれがある行為
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が施設管理上支障があると認める行為
(手数料の納入方法)
第10条 条例第10条第1項に規定する手数料は、次の方法により納入しなければならない。
(1) 条例別表第2の1の項に掲げるごみの処理手数料は、集積所の利用者が市の指定する袋を市の指定する販売店等において購入することにより納入するものとする。
(2) 前号以外のごみの処理手数料は、その都度、現金で納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、別に定める方法によりまとめて納入することができる。
(1) ボランティア清掃により排出された一般廃棄物 全額
(2) 動物の死骸 全額
(3) その他市長が特に認める一般廃棄物 市長が必要と認める額
(運搬手数料等)
第13条 処理業者等(し尿に係るものに限る。)は、くみ取便槽のし尿収集運搬手数料及び浄化槽の清掃・保守点検料金(以下「運搬手数料等」という。)を改定するときは、事前に市と協議を行い、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、運搬手数料等が能率的な経営の下で公正妥当なものとなるようにするものとする。
(集積所への排出制限)
第14条 市長は、条例第12条第2項の規定により事業活動に伴って生じた一般廃棄物の量(占有者が複数の事業所を有する場合は、当該複数事業所において生じた一般廃棄物の合計量)が1週当たり70キログラムを超えるときは、当該占有者に対し、当該ごみを集積所に排出しないよう指示するものとする。
2 事業者は、前項の規定に該当しない場合を除き、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物を集積所に排出してはならない。ただし、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物のうち、集積所に排出することができるものとして処理計画で指定する場合は、この限りでない。
(多量排出事業所の指定等)
第15条 市長は、条例第16条第1項の規定に基づき、事業活動に伴って生じる一般廃棄物を、1日当たり平均的に10キログラムを超えて排出する事業所を多量排出事業所として指定するものとする。
(1) 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が1,000平方メートル以上の建築物又は専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が4,000平方メートル以上のものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理について権原を有するもの
ア 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館又は遊技場
イ 店舗又は事務所
ウ 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所含む。)
エ 旅館
(2) 一の建物(一の建物として大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1条に定めるものを含む。)であって、その建物内の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超えるものの所有者、占有者その他の者で、当該建物の管理について権原を有するもの
(3) その他市長が必要と認める者
2 多量排出事業所の事業者は、前項の計画を変更したときは、変更した日から15日以内に変更後の計画書を提出しなければならない。
(実績報告)
第17条 条例第24条第2項の規定による処理業務の実績報告は、一般廃棄物の収集運搬及び処分業務については一般廃棄物処理実績報告書により、浄化槽清掃業務については浄化槽清掃実績報告書により当該業務を実施した月の翌月の15日までに行うものとする。ただし、これらの実績報告と同等の報告が別の方法によりなされる場合にあっては、この限りでない。
(生活環境影響調査結果の縦覧等)
第18条 条例第25条第1項に規定する生活環境影響調査の結果を記載した書類を縦覧に供する場所は次に掲げる場所とし、縦覧の期間は告示の日から1月とする。
(1) 市民環境部循環社会推進課
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(1) 市民環境部循環社会推進課
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成10年八代市規則第18号)、坂本村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年坂本村規則第6号)、坂本村浄化槽に関する条例施行規則(昭和62年坂本村規則第2号)、千丁町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和52年千丁町規則第13号)、鏡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年鏡町規則第3号)、鏡町浄化槽に関する条例施行規則(昭和62年鏡町規則第11号)又は東陽村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年東陽村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日規則第29号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
様式(省略)